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行政不服審査制度(教育委員会)

更新日:2024年5月31日

教育委員会における行政不服審査について

教育委員会における行政不服審査の、請求から裁決までの流れは、対象となる処分に係る事務が、高松市教育委員会の権限に属する場合と、高松市教育委員会から教育長へ委任された事務である場合とで異なります。
審査請求の対象となる処分とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。具体的には、住民からの申請に対する許可や認可のほか、命令、禁止などです。
※処分に該当しない市職員の対応に対する不満、意見などは、審査請求の対象になりません。
行政不服審査制度の概要については、こちら(行政不服審査制度(総務局総務課HP))をご覧ください。

審査請求をすることができる方

・高松市教育委員会又は高松市教育委員会教育長が行った処分に不服がある方
・高松市教育委員会又は高松市教育委員会教育長に許可などの申請を行った方で、その申請に対する決定などを一定期間受け取っていない方

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
また、不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間はいつでも行うことができます。

請求から裁決までの流れ

審査請求書の記載事項等

審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければなりません。
また、審査請求書については、特に様式が定められていないため、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。
・処分又は不作為についての記載事項はこちら(総務局総務課HP)をご覧ください。

審査請求書

(様式例)

(記載例)

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
また、審査請求の取下げについては、書面でしなければなりません。
なお、代理人が取下げを行うためには、審査請求を取下げることができる旨の特別の委任が必要となります。

取下書

(様式例)

(記載例)

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お問い合わせ

このページは教育局総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2611
ファクス:087-839-2615

Eメール:kyoikusomu@city.takamatsu.lg.jp

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