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身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、からだの一部に障がいのある方が、いろいろな福祉サービスを受けるときに必要な手帳です。

対象者

 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障がいのある方に交付されます。

障害等級

障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

申請方法

※平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、身体障害者手帳の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(御本人のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

診断書等様式

身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく医師の指定について

申請窓口

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高松市

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