出張施術業務開始届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)
更新日:2025年2月27日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が専ら出張のみによって行う施術業務を開始した場合に届出が必要です。
なお、施術所を開設している場合は、届出の必要はありません。
申請時期
業務開始後10日以内
必要なもの
厚生支局への提出や本人控えなどが必要な場合は、必要部数準備してご持参ください。
(2)業務に従事する施術者の資格免許証の原本
(3)身分証明書の原本(運転免許証、マイナンバーカード等)
手数料
不要
受付窓口
高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)
受付日時
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
