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施術所開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)

更新日:2025年2月27日

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうが施術所を開設した場合に届出が必要です。
なお、出張施術業務開始届をしている方は、出張施術業務廃止届の提出が必要です。

申請時期

開設後10日以内
(ただし、施術所の平面図等の事前確認が必要です。)

必要なもの

厚生支局への提出や本人控えなどが必要な場合は、必要部数準備してご持参ください。

(2)業務に従事する施術者全員の資格免許証の原本
(3)施術所の平面図
 (ベッド、機器類の配置、各室の用途、外気開放部分(窓等)の位置または換気装置の位置、
  消毒設備の位置等が詳しく記載されたもの。また、平面図には寸法及び面積を明記すること)
(4)周辺の見取り図(地図)
(5)開設者(法人の場合は除く)及び業務に従事する施術者全員の身分証明書の原本
  (運転免許証、マイナンバーカード等)

  *その他申請に必要なものを求める場合があります。

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

関連情報

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お問い合わせ

このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879

Eメール:hc@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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