利用者負担・軽減制度
更新日:2018年3月1日
原則1割負担。
ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。
世帯の範囲
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く。):障がい者本人及び配偶者のみ
- 18歳未満の障がい児(施設に入所する18、19歳を含む。):保護者の属する住民票上の世帯
障がい者の利用者負担
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で、市民税所得割16万円未満の方 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
障がい児の利用者負担
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯の方 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯で、 市民税所得割28万円未満の方 |
在宅で生活する場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が上限額を超えた場合は、申請をすると「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
申請に係るサービス提供月の翌月の1日を起算日として5年を経過すると、時効により給付を受けることができなくなります。
高額障害福祉サービス等給付費のあらまし(PDF:107KB)
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまで5年間、介護保険相当の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方が、介護保険サービス(障害福祉サービスに相当するもの。)に移行した場合、利用者負担を軽減するために申請をすると「新高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
なお、対象者については所得要件、障害支援区分の要件がありますので、対象になるかご不明な時は御相談ください。
申請に係るサービス提供月の翌月の1日を起算日として5年を経過すると、時効により給付を受けることができなくなります。
新高額障害福祉サービス等給付費のあらまし(PDF:168KB)
新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(ワード:218KB)
地域生活支援事業利用者負担額助成金
同一月内に、下記の1~6のサービスを利用する場合、それぞれのサービスの月額負担上限を一つに合わせ、最大月額負担上限額を超えた分は、申請をすると「地域生活支援事業利用者負担額助成金」として支給されます。
1 障害福祉サービス
2 障害児通所支援
3 地域生活支援事業
4 日常生活用具給付事業
5 補装具費
6 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
申請に係るサービス提供月の翌月の1日を起算日として5年を経過すると、時効により給付を受けることができなくなります。
地域生活支援事業利用者負担額助成金のあらまし(PDF:314KB)
地域生活支援事業利用者負担額助成金交付申請書(ワード:113KB)
高額障害児通所支給費
同じ世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場合、それぞれかかった費用を合算した額が世帯の月額上限額を超えた分は、申請をすると「高額障害児通所給付費」として支給されます。
申請に係るサービス提供月の翌月の1日を起算日として5年を経過すると、時効により給付を受けることができなくなります。
高額障害児入所給付費
※書類の提出先は市ですが、市障がい福祉課と香川県障害福祉相談所が連携して事務を行い、支給決定は県が行います。したがって、給付費は県から支給されます。
申請に係るサービス提供月の翌月の1日を起算日として5年を経過すると、時効により給付を受けることができなくなります。
多子軽減措置
障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)を利用している児童と同じ世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援施設に通う兄若しくは姉がいる場合、利用者負担を軽減します。軽減を受けるには、事前に申請が必要です。
障害児通所支援を利用している児童が、
第2子の場合:費用の5%と月額上限額を比較して低い方
第3子以降の場合:無償
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
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