障害福祉サービスの利用方法
更新日:2018年3月1日
※申請から障害支援区分の認定までは、通常2か月ほどかかります。
1 相談・申請
市又は(お住まいの担当の)基幹相談支援センター、若しくは相談支援事業所に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は、市に申請します。
2 調査
市の職員等が訪問し、障がいの状況についての調査を行います。
3 審査・判定
調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。
4 サービス等利用計画案の作成、支給決定
相談支援事業所により、サービス等利用計画案を作成し、市に提出します。市はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。
5 事業者と契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
6 サービスの利用開始
受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086