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障害福祉サービスの利用方法

更新日:2018年3月1日

※申請から障害支援区分の認定までは、通常2か月ほどかかります。

1 相談・申請

市又は(お住まいの担当の)基幹相談支援センター、若しくは相談支援事業所に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は、市に申請します。

2 調査

市の職員等が訪問し、障がいの状況についての調査を行います。

3 審査・判定

調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。

4 サービス等利用計画案の作成、支給決定

相談支援事業所により、サービス等利用計画案を作成し、市に提出します。市はそれらを踏まえて、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。

5 事業者と契約

支給が決定したら、サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。

6 サービスの利用開始

受給者証を事業所に提示して、サービスを利用します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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