障害福祉サービスの種類
更新日:2018年3月1日
障がいの種別や障害支援区分(どの程度サービスが必要な状態か)等により、受けられるサービスが異なります。
(児)は障害児通所支援
(地)は地域生活支援事業
訪問系サービス
在宅で介護を受けたり、通所などで利用するサービスです。
サービスの名称 | 内容 |
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居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動支援などを行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより、1人での外出が困難な人に対して、外出時の移動の支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、1人での外出が困難な人に対して、外出時の移動の支援を行います。 |
短期入所 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で介護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 |
自立生活援助 | 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。 |
移動支援事業(地) | 外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。 |
日中活動系サービス
入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです。
サービスの名称 | 内容 |
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療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。 |
児童発達支援(児) | 日常生活における基本的な動作の指導、集団訓練への適応訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援(児) | 重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 |
医療型児童発達支援(児) | 各障がいに応じた専門的な訓練や医療的ケアを行います。 |
放課後等デイサービス(児) | 学校通学中の児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の訓練等を行います。 |
保育所等訪問支援(児) | 保育所等を現在利用中、又は今後利用する児童に集団生活への適応訓練等を行います。また、保育所等の職員に対する支援方法等の指導を行います。 |
日中一時支援事業(地) | 施設において日中活動の場を提供し、在宅の障がい者や障がい児及びその家族の介護負担の軽減を図ります。 |
地域活動支援センター |
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として障がい者の地域生活を支援します。 |
重度障害者入院時 コミュニケーション支援事業 |
重度障がいのある方が、入院時に発語困難等により、医療従事者との意思疎通が困難な場合に、意思疎通に熟達した者の派遣を支援します。 |
居住系サービス
入所施設等で住まいの場を提供するサービスです。
サービスの名称 | 内容 |
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施設入所支援 | 施設に入所し、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 |
共同生活援助 |
地域で共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
