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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2022年2月14日

1.概要

 平成25年11月25日「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正により、昭和56年以前に建築された、不特定多数の人が利用する大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)については、耐震診断の実施が義務付けとなるとともに、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告し、所管行政庁は、その結果を公表しなければならないこととなっておりました。この度、市内における要緊急安全確認大規模建築物の所有者から耐震診断結果の報告を受けたため、当該報告の内容を公表するものです。

2.要緊急安全確認大規模建築物とは

 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等です。

3.高松市における対象建築物の概要

4.耐震診断結果

5.耐震診断結果に関する注意事項

 今回の耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

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