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避難路の耐震診断義務化について

更新日:2022年6月6日

耐震改修促進法に基づく避難路沿いの建築物等について、耐震診断が義務化になりました。

耐震診断の義務化とは?

地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保するために耐震改修を促進するための「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が平成25年11月25日に一部改正され、避難路沿いの建築物等について、建築物等の所有者は耐震診断を実施し、高松市に報告することが義務付けとなり、その結果を高松市が公表することとなりました。

耐震診断が義務付けられる対象建築物

【避難路沿いの建築物等(要安全確認計画記載建築物)】
原則として昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、香川県建築物耐震化推進プランに記載された避難路(DID地区(平成22年国勢調査による人口集中地区)内にある第1次輸送確保路線)に敷地が接しており、地震時の倒壊で道路閉塞の恐れのあるもの(下図参照)

耐震診断者・診断方法について

(1)建築物の耐震診断を行うもの(※耐震診断者)の資格等

(一級・二級・木造)建築士であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習を修了した者。
その他国土交通大臣が認めた者。

※平成25年11月24日以前にすでに耐震診断を行っているものについては、(1)の条件がかかりません。しかし、耐震診断の方法によっては、再度、耐震診断が必要となる場合があります。再診断の場合は、(1)耐震診断者による耐震診断が必要となります。

(2)耐震診断方法

国土交通省告示第184号に準じた診断方法
上記と同等以上の効力を有すると国土交通大臣が認める診断方法
例)(財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」等

報告期限・報告方法について

(1)報告期限
要安全確認計画記載建築物:令和3年3月31日までに耐震診断結果を報告。

(2)診断結果内容の公表について
報告をされた耐震診断結果について、高松市のホームページ又は広報等で公表となります。また、報告をしなかった場合、虚偽の報告をした場合等は罰則が適用されることがあります。

補助制度について

・高松市では、予算の範囲内で耐震診断義務化対象建築物に耐震診断・補強設計・耐震改修又は建替えに要する費用の一部を補助しています。

・国の補助制度について(耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助)

その他(注意事項等)

(1)注意事項
・すでに耐震診断・耐震改修工事を終了している建築物も報告・公表の対象となります。

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。
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電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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