宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行
更新日:2024年7月8日
宅地造成及び特定盛土等規制法の施行
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受けて、宅地造成等規制法を抜本的に改正し成立した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
新たな規制区域の指定までは、引き続き、宅地造成等規制法が適用されます。
なお、本市においては宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定はありません。
本市では、基礎調査や新たな規制区域の指定など盛土の安全対策を推進するため、令和5年4月から「盛土規制係」を新設しました。
現在、規制区域の候補区域を作成するための基礎調査を実施中です。基礎調査を実施後、許可等に係る規制等や規制区域の指定等について周知を行っていく予定です。
規制区域とは
盛土規制法では、都道府県知事等(香川県では県知事、高松市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
※香川県における規制区域の指定は、県知事が高松市以外について、高松市長が高松市について行います。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
- 特定盛土等規制区域
市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
規制区域の方向性
国から示されたガイドラインでは、できる限り広く、「規制区域」を指定することが重要であるとの、基本的な考え方が記されています。
本市におきましては、基礎調査を実施する中で、全市域を対象として、規制内容が異なる二つの区域に区分し、おおむね都市計画区域を含む、市街地や集落エリアを「宅地造成等工事規制区域」に、それ以外のエリアを「特定盛土等規制区域」とする方向で、県との協議・調整を図っているところです。
今後、広く市民の皆様にパブリックコメントを行った後、規制区域の指定を行います。
規制開始時期や規制内容等については、改めてお知らせいたします。
許可対象となる盛土等の規模
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても規制対象となります。
盛土規制法パンフレット(一般用)(PDF:11,318KB)
盛土規制法パンフレット(事業者用)(PDF:9,589KB)
参考リンク
盛土規制法総合窓口(国土交通省ポータルサイト)(外部サイト)
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