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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行

更新日:2025年1月10日

盛土規制法の施行の背景

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

高松市の対応

本市では、基礎調査や新たな規制区域の指定など盛土の安全対策を推進するため、令和5年4月から「盛土規制係」を新設しました。
現在、基礎調査を実施中ですが、今後、許可等に係る規制等や規制区域の指定等について周知を行っていく予定です。
なお、新たな規制区域の指定までは、引き続き、宅地造成等規制法が適用されます。
本市においては宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定はありません。

規制区域とは

盛土規制法では、都道府県知事等(香川県では県知事、高松市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
※香川県における規制区域の指定は、県知事が高松市以外について、高松市長が高松市について行います。
 

  • 宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

  • 特定盛土等規制区域

市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

規制区域のイメージ

規制区域(案)

規制区域(案)

市全域が規制区域となりますが、公示による指定(令和7年10月1日予定)までは効力を生じません。

令和6年10月3日(木曜日)から令和6年11月5日(火曜日)まで、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)についてパブリックコメントによる意見を募集しました。

規制の開始時期

高松市では、令和7年10月1日(水曜日)から宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、盛土規制法に基づく許可制度等の運用を開始する予定です。
今後、盛土規制法に基づく許可の手続き等に関する情報は、順次、ホームページで公開いたします。

香川県の規制区域等について

香川県(高松市以外)における規制区域の指定や許可制度等の運用は、香川県が行います。
詳しくは香川県のホームページをご確認ください。

許可対象となる盛土等の規模

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても規制対象となります。

許可対象となる盛土等の規模

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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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