このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

運用開始前(規制区域の指定前)から行っている工事の届出について

更新日:2025年7月10日

高松市において、盛土規制法に基づく許可制度等の運用開始(令和7年10月1日(水曜日))以前に工事着手し、運用開始後も工事中の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、令和7年10月22日(水曜日)までに、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の提出が必要となります。
なお、届出のあった工事は、盛土規制法の規定に基づき、高松市ホームページ上で公表します。

届出が必要な工事の規模


表1 届出が必要な工事の規模

届出に必要な書類

●上記の表1において「届出書の提出が必要な規模」の場合は、表2の(1)の書類を提出してください。

●上記の表1において「届出書+図面等の提出が必要な規模」の場合は、表2の(1)から(6)の書類を提出してください。

                表2 届出に必要な書類
書類の名称 明示すべき事項等
土地の形質の変更(盛土・切土)の場合 一時的な土石の堆積の場合

(1)届出書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(省令様式第15号)(ワード:27KB)
※手続きを委任する場合は、委任状を添付すること

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土石の堆積に関する工事の届出書(省令様式第16号)(ワード:25KB)
※手続きを委任する場合は、委任状を添付すること

(2)位置図 ・縮尺、方位、道路及び目標となる地物
(3)地形図

・縮尺、方位及び土地の境界線(朱書き)
※等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。

(4)土地の平面図

・縮尺、方位及び土地の境界線
・盛土又は切土をする土地の部分

・崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置

※植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。

・縮尺、方位及び土地の境界線
・勾配が10分の1を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容
・空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置
・雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容
・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容

(5)写真 ・盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真

・土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真


届出書に添付する図面の作成に関する詳細については下記の作成要領を参考に作成ください。

届出の提出先

盛土等を行う場所が高松市内の場合は、高松市都市整備局住宅建築部建築指導課へご提出ください。

その他

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ