【令和7年4月】改正建築基準法・建築物省エネ法について
更新日:2025年4月1日
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。令和7年4月1日に全面施行となり、建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。
詳しくは、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料等がありますのでご参照ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について【国土交通省】(外部サイト)
主な改正内容(令和7年4月1日)
1 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
木造建築物における建築確認・検査の対象建築物の範囲の拡大及び構造関係規定等の一部審査を省略する特例制度(4号特例)の対象建築物の規模が縮小されます。
新2号建築物(階数2以上又は延べ面積200平方メートル超)の確認申請は、都市計画区域外であっても全ての構造において、建築確認及び検査が必要になります。
2 木造建築物の壁量基準等の見直し
木造建築物の仕様の多様化、特に、省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性を確保するため、必要壁量や柱の小径の算定方法が、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じたものから、建築物の荷重の実態に応じたものに見直しされます。
ただし、経過措置として、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは、現行の壁量基準等を活用することができます。
新たな算定方法については、設計支援ツールが用意されておりますので、日本住宅・木造技術センターのホームページにて公開されておりますので、ご確認ください。
壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツール【日本住宅・木材技術センター】(外部サイト)
3 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
令和7年4月1日以降に着工する全ての新築住宅・非住宅については、原則、省エネ基準適合が義務付けられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
施行日(令和7年4月1日)前後における改正建築基準法の適用について
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
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