中間検査概要
更新日:2023年3月3日
建築物中間検査を実施しています
中間検査について
阪神淡路大震災では、多くの建物が倒壊し建築物の安全性が重要視されたことが、きっかけとなり、平成10年に建築基準法が改正(平成11年5月1日施行)され、中間検査制度が創設されました。(建築基準法第7条の3、第7条の4)
高松市では香川県と同様にこの制度を活用するために、下記のとおり、中間検査を実施しております。
中間検査は、工事中に現場で確認することにより、地震等に対する安全性を確保しようとするもので、安全な住宅、安全で安心なまちづくりのための検査ですので、ご協力をお願いします。
なお、中間検査の対象建築物は、建築主事又は指定確認検査機関の中間検査に合格しなければ、次の工程に着手することができません。
また従来どおり、工事を完了したときは、完了検査の申請をしなければなりません。(建築基準法第7条、第7条の2)
1.中間検査の対象建築物について
平成19年10月1日からの高松市における中間検査制度を表にまとめました。(計画通知も適用になります。)
※詳しくは、建築指導課にお問合せ下さい。
種類 | 根拠条文 | 対象建築物 | 特定工程 |
---|---|---|---|
(1)建築基準法で定められたもの |
法第7条の3第1項第1号 | 階数が3以上の共同住宅 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
(2)地方の状況その他の事情を勘案して、市長が指定するもの |
法第7条の3第1項第2号 | 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内の在来木造住宅(2028年3月31日まで(継続)) | 軸組の工事及び当該軸組の部材を緊結する工事の工程 |
法第7条の3第1項第2号 | 階数が3以上の共同住宅 (2028年3月31日まで(継続)) |
屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
2.中間検査に必要な書類
(1)中間検査申請書 (建築基準法施行規則別記第26号様式)
(2)指定建築材料に関する報告書 (様式を定めない)
a.基礎コンクリートの納入伝票の写し
b.鉄筋の施行状況写真(全景、各部分等)
(3)その他特定行政庁が必要と認めた書類 (下記書類は、あわせて作成可能)
a.軸組の量に関する計算書及び図面 (壁量計算書、法令第46条)
b.軸組の配置に関する計算書及び図面 (告示 1352号)
c.軸組の金物に関する計算書及び図面 (告示 1460号)
3.中間検査の事務手続きについて
・中間検査の申請は、完了検査と同じく、直接建築主事に提出してください。
ご希望の検査日にお伺いできないことがあります。
・検査の日時は、電話による予約も可能です。ただし検査前の前日、午前中までに中間検査申請書を提出してください。(提出無き場合は、予約取消しになります。)
・検査の現場では、内容質問や検査結果の伝達があるので、工事監理者の立会いをお願いします。
・検査当日は、確認申請との照合を行うので、確認申請の副本を持参してください。
また、変更確認申請の手続きは中間検査時点までに行ってください。
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
