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住宅用火災警報器

更新日:2025年7月2日

住宅用火災警報器の設置・維持管理をお願いします!!

住宅用火災警報器とは?

火災による煙や熱を感知して、音や音声により火災の発生を知らせてくれる機器です。

全ての住宅に対して、平成23年6月から設置が義務付けられています。

設置することで、死者数や損害額が大幅に減少するという外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防庁の分析結果(外部サイト)が出ています。

設置しよう!

・設置場所等については、以下の設置要領を御確認ください。

・お近くのホームセンターや家電販売店、大型商業施設等で購入できます。

・日本消防検定協会の合格表示(左図)が付いた商品を選びましょう。

・住宅用火災警報器の購入について、身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方

 を対象とした給付事業があります。

 詳細は「日常生活用具の給付(身・知・難)」のページを御確認ください。

点検・管理のお願い

・万が一の時に警報器が鳴らないことがないよう、半年に1回程度の作動確認をしましょう。

 確認方法は、機器のひもを引くか、ボタンを押すことです。

 確認の結果、作動しない場合は、電池切れや故障が疑われますので、早急に本体を交換しましょう。

・交換の目安は約10年です。

 古くなると電子部品の故障や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。

 設置の時に記入した「設置年月」や本体に記載されている「製造年」で、設置年数を確認しましょう。

悪質な訪問販売に注意!

消防職員が住宅を訪問して、住宅用火災警報器を販売することはありません。

不適切な価格・強引な販売を行う業者に御注意ください。

(住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象です。)

住宅用火災警報器に関するページ

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お問い合わせ

このページは予防課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
 電話:087-861-1505  ファクス:087-861-1503

<予防課>
電話:087-861-1504
ファクス:087-861-1503

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