1 策定の趣旨
更新日:2018年3月1日
高松市人権教育・啓発に関する基本指針
1 策定の趣旨
人権とは、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利です。この人権の尊重こそが、すべての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよう期待されています。
近年、社会経済情勢の急激な変化や国際化、個人の権利意識の高揚、価値観の多様化などにより、これまでの市民生活では、見られなかった人権に関する課題が生じています。また、依然として差別的なものの見方・考え方やそれを支える社会制度・慣習が存在するなど、人権を巡る状況は、ますます複雑・多様化し、人権問題に対する社会的関心も高まっています。
こうした中、本市においては、さまざまな場において人権教育・啓発を推進するなど、人権問題に対しての取組みを進めていますが、より一層効果的な取組みが今後求められています。
そこで、本市では、人権教育・啓発の分野について、今後取り組むべき方向性を明らかにし、施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を明らかにするため、本指針を策定するものです。
また、本指針は、中長期的な展望に立ち、「新・高松市総合計画」の人権に関する施策を、人権教育・啓発の分野で具体化するための基本方針として定めるものであり、国・県の人権教育・啓発に関する基本計画及び本市のさまざまな施策に関する諸計画との整合性を図ったものです。
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