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4 さまざまな人権を取り巻く現状と課題への対応

更新日:2018年3月1日

高松市人権教育・啓発に関する基本指針

4 さまざまな人権を取り巻く現状と課題への対応

 わが国においては、同和問題をはじめ女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等をめぐる人権問題の解決に向けて取り組むべき多くの課題があります。また、近年の国際化、情報化、高齢化等の進展により新たな人権問題も生じています。
 このような人権問題が生じている要因としては、同質性・均一性を重視しがちな性向や非合理な因習的意識が挙げられますが、その根底には、自分の人権だけでなく他人の人権も相互に尊重しあうこと(人権共存の考え方)について、正しく理解しているとは言えない状況があると思われます。
人権問題は、社会の中にさまざまな形で存在しており、私たちが持っているさまざまな思い込みや偏見によって、差別等の人権侵害が引き起こされてしまう場合があります。何気なく相手を傷つけてしまう行為も、それ自体が人権侵害とまではいえなくても、それが日常的に繰り返される事によって人権侵害となる場合もあります。
 このように、人権問題は固定的なものでなく、社会情勢の変動に伴って、新たな人権問題が発生する可能性があり、さまざまな問題に人権の視点から取り組むことが求められています。

(1)女性
 本市では、1997(平成9)年に「男女共同参画都市宣言」を行うとともに、2002(平成14)年3月に「たかまつ男女共同参画プラン」を策定するなど、市民一人ひとりが人間として尊重され、あらゆる分野で男女が共に参画し、責任を共に担いつつ、その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現に向けた取組みを進めています。
 しかし、現実には依然として性差別意識が残っており、特に性別による固定的な役割分担意識や男性中心の社会の慣行・慣習が根強く残っています。職場においては、改正男女雇用機会均等法等の施行により、労働環境についての法律面は整備されてきたものの、女性の登用について、管理職に占める女性の割合が非常に少ないという現状であります。また、ドメスティック・バイオレンス(※1)や、セクシュアル・ハラスメント(※2)、性犯罪、売買春、ストーカー行為(※3)などの女性に対する暴力が社会問題となっているほか、急速な情報化の進展により、映像や活字媒体などのメディアにおける性の商品化や過激な性・暴力表現、わいせつ情報の氾濫が見られます。
 こうした状況を踏まえ、今後は、男女の人権尊重意識の啓発や男女平等を推進する教育・学習の充実、性別による役割分担や社会慣行の改善、女性に対するあらゆる暴力の根絶、職場における男女平等の促進や女性の登用の推進、メディアにおける人権を尊重した表現の促進、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康・権利)(※4)の考え方の普及など、「たかまつ男女共同参画プラン」を推進することにより、だれもがいきいきと自分らしく生きることのできる男女共同参画社会の実現に努めます。

(2)子ども
 本市では、2001(平成13)年6月に、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりをめざした、「新高松市健やか子育て支援計画」を策定し、「子どもの権利の擁護」を施策の重要な柱として位置づけて、子どもが、人として、また社会の一員として尊重され、かつ、心身ともに健全に成長できる環境づくりのための取組みを進めています。
 しかし、少子化の進行、核家族化や都市化の進展、家庭や地域社会における子育て機能の低下等が進む中で、子どもをめぐる環境が変化してきています。児童虐待が深刻化しているほか、子どもが犯罪の被害者となる危険が増えています。さらに、子どもを性的搾取対象とする児童買春・児童ポルノ、薬物乱用など子どもの健康や福祉を害する犯罪も見受けられます。また、学校におけるいじめ・不登校等は教育のみならず社会的にも重要な問題です。
 こうした状況の中、家庭や地域社会における教育の在り方を見直していくと同時に、大人たちが、子どもたち一人ひとりの人格を尊重し、健全に育てていくことの大切さを認識することが求められています。
 今後は、児童憲章や「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえた子どもの人権擁護のための啓発や、学校教育と社会教育を通じた人権尊重意識を高める教育を推進するほか、児童虐待等子どもへの暴力の根絶、いじめ・不登校等の問題の解決、青少年の健全育成の推進、教育相談・家庭相談等の相談機能の充実などに向け、推進体制の整備や関係機関との連携を図ります。
また、2003(平成15)年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき本市の行動計画を策定し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備に努めます。

(3)高齢者
 本市では、2003(平成15)年3月に、長寿であることを喜びあえる社会の実現に向けて、「高松市高齢者保健福祉計画」を策定し、高齢者が住み慣れた家庭や地域で、健康で生きがいを持って、みんなで支えあいながら、安心して生活を送ることができるよう、保健福祉施策や介護サービスの充実、公共施設や道路等のバリアフリー化(※5)などの生活環境の整備推進等に取り組んでいます。
 しかし、急速な高齢化の進展により、寝たきりや痴呆などの介護を必要とする高齢者が増加するとともに、核家族化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しています。このような中、高齢者の人権にかかわる問題として、身体的・精神的虐待や介護放棄、財産権の侵害のほか、社会活動への参加の困難性等が指摘されています。
 こうした状況を踏まえ、今後は、高齢者の人権についての正しい理解と認識を高め、高齢者に対する尊敬や感謝の心の醸成に努めるとともに、高齢社会や介護・福祉の問題等への理解を深めるための教育・啓発活動を推進します。また、関係機関との連携のもと、高齢者に対する虐待の発生防止、早期発見と適切な対応に努めるほか、高齢者の権利擁護のため、日常的な金銭管理等の援助を行う地域福祉権利擁護事業(※6)や、成年後見制度(※7)の普及啓発を図ります。さらに、高齢者が豊富な経験や能力を生かし、生きがいを持って、いきいきとした生活を送れるよう、社会活動への参加の促進や就業支援を行います。

(4)障害者
 本市では、2003(平成15)年12月に、「ノーマライゼーション」(※8)と「リハビリテーション」(※9)を基本理念とした、「新高松市障害者計画」を策定し、障害のある人個人の尊厳が尊重され、住み慣れた地域で、その人らしい自立した生活が送れるよう、介護保険制度や、福祉・医療・教育等の諸施策と連携しながら、障害の特性やライフステージに応じたきめ細かな支援を行うとともに、障害のある人が、自己選択と自己決定のもとで積極的に社会活動に参加できるよう、福祉施策を推進しています。
 しかしながら、なお、障害のある人々が、障害を理由に社会活動のさまざまな場面で感じる障壁(バリア)により不利益を被ることや、障害についての理解や認識不足により、偏見や差別意識が生じ、その自立と社会参加が妨げられることがあります。
 こうした状況を踏まえ、具体的な施策として、障害や障害のある人に対する偏見や差別意識を解消し、障害者の人権についての正しい理解と認識を深めるための啓発活動を推進するとともに、教育活動においても、障害のある児童・生徒に対する教育内容・教育方法の改善や福祉教育を充実させます。
 生活支援において、障害のある人自らの選択により適切に利用できる福祉サービスを、量的・質的に充実するとともに、障害者生活支援事業の実施などにより、障害のある人やその家族からのさまざまな相談等を受け付ける体制を整備し、障害者等のニーズを的確に把握して必要な支援を行うほか、障害者の権利擁護のため、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の利用を促進します。
 また、雇用・就労においても、障害のある人がその能力を発揮し、社会の一員として活動できるよう関係機関等と連携し、その促進に向けた支援策を充実させます。
 さらに、障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活し、社会活動に参加できるよう、建物、道路、交通機関などにおける物理的な障害を除去するなど、福祉のまちづくりを積極的に展開していきます。

(5)同和問題
 本市では、2002(平成14)年3月に、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が失効したことに伴い、「高松市同和施策の在り方検討委員会」において、その後の同和施策の在り方を検討しました。その結果、同和地区住民の生活の安定と自立の助長を図るため、一般対策を有効かつ適切に活用することを基本として、地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めながら、市民の同和問題に対する正しい理解と認識を図るための取組みを進めています。
 しかし、2000(平成12)年に実施した「香川県同和地区実態把握調査」や「同和問題に関する県民意識調査」の結果からは、就労、教育の生活実態面や結婚や交際などの心理的差別の面について、課題が残されている状況があり、いまだ差別の解消には至っていないのが現状です。また、「えせ同和行為」(※10)の横行は、市民の同和問題に対する理解を妨げ、誤った意識を植え付ける大きな原因となっています。
 こうした状況を踏まえ、今後は、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられた成果を踏まえ、すべての市民がお互いの人権を尊重する社会づくりのための教育・啓発活動をあらゆる場において進めるとともに、隣保・児童館を拠点に、周辺地域との交流を促進する中で、日常生活に根ざした教育・啓発活動の充実を図ります。また、関係機関との連携のもと、公正な採用選考に関する啓発を推進するなど、雇用の面での差別意識の解消に努めるほか、「えせ同和行為」については、企業等をはじめ広く市民に対し周知を図るなどの適切な対応に努めます。


(6)外国人
 近年の国際化の進展による長期滞在型の外国籍住民の増加に伴い、高松市に在住する外国人(外国人登録者)は、2003(平成15)年11月末で2,937人となっており、本市では、外国人と日本人の相互理解を深め、外国人が安心して暮らせるまちづくりのための施策を推進しています。
 しかし、現実には、言語、宗教、文化、習慣等への理解不足からくる偏見や差別意識の存在から、雇用や日常生活における摩擦が時として生じています。
 今後においては、小・中学校での国際理解教育の推進を図るとともに、市民や民間団体による多様な交流活動を促進することにより、市民と在住外国人の相互理解を深めて、外国人に対する偏見や差別意識を解消し、異なる文化・習慣を持つ人々と共に生きていく社会への意識づくりを促進します。また、生活情報や市政情報の多言語による情報提供や道路・公共施設の案内板の外国語併記を促進するほか、高松市国際交流協会などの関係機関との連携のもと、在住外国人への支援に努めます。

(7)ハンセン病患者・元患者等
 ハンセン病(※11)に関しては、1996(平成8)年に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、強制的な隔離政策は終結しましたが、療養所入所者の多くは、これまでの長期間にわたる隔離や入所者自身の高齢化等により、病気が完治した後も療養所に残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあります。
 こうした状況を踏まえ、ハンセン病患者・元患者等に対する偏見や差別意識の解消に向けて、学校教育等との連携のもと、ハンセン病についての正しい知識の普及を図ることにより、ハンセン病及びその患者・元患者への理解を深めるための啓発活動を推進します。

(8)HIV感染者等
 本市では、香川県等と連携を図りながら、HIV等(※12)についての正しい知識の普及啓発に努めています。しかし、病気に関しての正しい理解が不足していることにより、偏見や差別意識が生まれ、人権問題が生じています。
しかし、HIV感染症は、正しい知識に基づいて通常の日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる必要はありません。今後においては、HIV感染者等に対する偏見や差別意識を解消し、人間としての尊厳と自由を認めあう共生の社会の実現をめざして、学校教育、保健機関等との連携のもと、病気に対する正しい知識の普及啓発活動を推進します。

(9)その他の人権問題
 多様化する現代社会においては、これらの他にもさまざまな人権問題が存在します。
 犯罪被害者等に対する、マスメディアによる行き過ぎた取材、報道のあり方等について、社会的関心が高まっており、適切な方策を講じることが課題になっています。そのため、犯罪被害者等の人権についての正しい理解と認識を深める必要があります。
また、情報化が進む中で個人情報を本人の知らないうちに収集・利用されたり、誤った情報が流されたりといったプライバシー侵害の危険性が増えたり、インターネットを利用して他人への誹謗中傷や差別的書き込みが行われることが大きな問題になっており、本市では、他人の人権を侵害する悪質な情報発信に対しては、香川県等と連携し、表現の自由に配慮しつつ、プロバイダ(※13)等に対して当該情報の停止・削除を申し入れるなど、個別的な対応を図っています。
 さらに、今日の厳しい社会経済状況の中で、不当な解雇や不法な長時間労働など労働者の人権を脅かす問題も見過ごすことができず、適切な対応が求められています。
その他、アイヌの人々、刑を終えて出所した人、ホームレス、同性愛や性同一性障害(※14)など性的マイノリティ(少数者)等への差別といった問題が指摘されています。
 今後、新たに生じる問題も含めて、それぞれの問題状況に応じて、その解決のための施策の検討を行います。
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このページは人権・男女共同参画推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2292
ファクス:087-839-2291

Eメール:keihatsu@city.takamatsu.lg.jp

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