はじめに
更新日:2018年3月1日
高松市人権教育・啓発に関する基本指針
はじめに
21世紀は、「人権の世紀」と言われています。しかしながら、社会には、今なお、同和問題を始め、女性・子ども・高齢者・障害者・外国人等に対する様々な人権に関する課題が存在しています。
また、私たちの生活も多様化し、個性を重視したものへと変化するとともに、国際化や高度情報化等に伴って、新たな人権に関する課題も生じてきています。
このような中、国においては、2002(平成14)年3月、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、人権尊重社会の実現に向けた人権教育・啓発についての方向性が示されました。
本市においては、これまで、基本的人権を尊重する社会の確立を進めるため、人権問題を市民共通の課題と認識し、「人権尊重都市宣言」、「男女共同参画都市宣言」を行うとともに、「高松市人権擁護に関する条例」の制定や「人権教育のための国連10年高松市行動指針」の策定など、市民の人権意識の高揚と人権擁護に関する各種施策に取り組んできたところです。
このたび、本市における人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「高松市人権教育・啓発に関する基本指針」を策定しました。
市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見のない社会の実現は、すべての市民の願いです。しかし、これは行政の努力だけで実現できるものではなく、市民自らが人権課題の解決の主体であることを認識し、行政と地域・家庭・企業・市民活動団体などが協働して取り組んでいくことが必要です。
今後は、この基本指針をもとに人権尊重を基本としたまちづくりを進め、「笑顔あふれる 人にやさしいまち・高松」の実現に向けて各種の施策を推進してまいりますので、市民の皆様の積極的な参画と御協力をお願いします。
2004(平成16)年4月
高松市長 増田 昌三
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