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(意見書)議員提出議案第5号

更新日:2018年3月1日

精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書

 障害者基本法においては、身体障害者・知的障害者及び精神障害者は、全て「障害者」として同じ位置づけであり、三障害一元化が基本的な方向となっている。
 しかし、公共交通機関の運賃割引については、身体障害者と知的障害者のみに適用されている例が多く、精神障害者には、ほとんど適用されていない。
 家族会の全国調査では、精神障害者の大半は家族と生活しているが、家族の高齢化により経済的支援力が弱まっており、経済的負担が大きいことから、デイケア・作業所等の利用もできず、外出を控えるなど、引きこもりの大きな要因にもなっている。
 一方、「障害者の権利に関する条約」の批准、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行など、近年、障害者に関する法整備等が進んでいる中で、精神障害者を障害者福祉制度の対象から除外することは不合理である。
 よって、国においては、精神障害者に対する公共交通運賃割引制度についても、早急に身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とするよう、公共交通事業者に対して必要な措置を講ずることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                      平成29年9月21日
                                         高松市議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣        宛
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣

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