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林野火災注意報・警報

更新日:2025年12月30日

令和8年1月1日から、「林野火災注意報・警報」の運用を開始します

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、総務省消防庁が設置した検討会での報告書の内容や通知を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始します。

対象期間

毎年1月から5月までの期間

対象区域

森林法第5条の規定により香川県知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により四国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域

各区域図は、おおよその範囲を示すものです。
出典:国有林GISデータ、7四計第52号

発令要件

林野火災注意報

午前9時時点で、次の発令基準のいずれかに該当する場合、発するものとします。
ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合はこの限りでありません。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である場合
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下であって、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

林野火災警報

午前9時から午後5時までの間で、林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合に発するものとします。

解除要件

林野火災注意報は、午前9時時点で、林野火災警報は午前9時から午後5時までの間に、発令要件に該当しなくなった場合に解除するものとします。

火の使用の制限

林野火災注意報の発令時は、次の項目に従うよう努めなければなりません(努力義務)。
林野火災警報の発令時は、次の項目に従わなければなりません(義務)。
警報発令時に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残り火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

発令状況の周知

発令後は、高松市消防局公式「X(旧Twitter)」、消防車両による巡回広報、電話案内(087-861-1900)(警報発令時のみ)にてお知らせします。
高松市消防局公式「X(旧Twitter)」のアカウント名は「@tkmt_fd119」です。ユーザー登録することで、ご覧になることができるようになります。
次のURL又は二次元コードからスマートフォン等で御利用ください。
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
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<予防課>
電話:087-861-1504
ファクス:087-861-1503

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