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消防団協力事業所表示制度

更新日:2018年3月1日

高松市消防団協力事業所表示制度

地域防災の現状

 火災・水害・地震などに対して、地域防災の要になっているのが消防団です。
 しかし、社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、消防団員の就業形態も大きく変化し、団員の約6割が被雇用者です。
 このような状況の中で、迅速で円滑な地域防災活動を確保するためには、被雇用者が消防団に入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が必要となります。
 そのためには、消防団活動に対し事業者の方々から一層の理解と協力をいただくことが必要となっています。

消防団協力事業所表示制度

 このような状況の中、事業所の消防団活動への一層の理解と協力を得るために、事業所の消防団活動への協力を社会貢献として認め、その証として表示証を交付し、社会的信頼性の向上につなげると同時に、事業所の協力を通じて、消防団の活性化と地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的に、高松市消防団協力事業所表示制度を始めました。

協力事業所の認定基準

事業所等に消防法令の違反がなく、次のいずれかに該当している場合に、協力事業所として認定することができます。

  1. 従業員が消防団員として2名以上入団している。
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している。
  3. 災害時等に当該事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をおこなっている。
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

協力事業所表示証

 表示証の交付を受けた事業所は、表示証を社屋に表示できるほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小し、ホームページ、パンフレット、ポスター等に掲載し、自社の社会貢献を対外的にPRすることができます。

実施要綱

申請・推薦方法

事業主申請と推薦の2つの方法があります。
いずれの場合も、消防局総務課又は最寄りの消防署、消防出張所に提出してください。

事業主申請

 事業所等が協力事業所として認定をうけようとする場合、又は表示有効期間の満了に伴い、更新を受けようとする協力事業所の場合

推薦

推薦ができる方は、自治会長等の消防団活動を支援される方です。
推薦する場合には、当該事業所等の意思を確認していただく必要があります。

協力事業所名称変更届

協力事業所の名称に変更があった場合

消防署、消防出張所一覧表

申請書等は、消防局総務課又は最寄の消防署、消防出張所に提出してください。

高松市消防団協力事業所表示制度Q&A

詳しい内容につきましては、消防局総務課(電話:087-861-2502)まで、ご連絡ください。

高松市消防団協力事業所表示証交付事業所一覧

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お問い合わせ

このページは消防局総務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-2502  ファクス:087-861-2504

(人事教養係)
 電話:087-861-2503  ファクス:087-861-2504

(消防団係)
 電話:087-861-2503  ファクス:087-861-2504

<消防局総務課>
電話:087-861-2502
ファクス:087-861-2504

Eメール:soumu_119@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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