食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
更新日:2026年4月1日
1 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び
食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)
第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的
な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは
以下のとおりです。
野菜
※その他指定を受けた品目については、公表され次第、順次記載していきます。
2 上記の品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的
な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
ー(農林水産省より公表され次第、HPのリンクを掲載します。)
3 法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、
取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のと
おりです。
(1) 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その
他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、
誠実に当該協議に応ずること。
(2) 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給
に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。
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