高松市中央卸売市場青果棟再整備予定地での土壌汚染状況及びその対策
更新日:2019年9月6日
1.概要
予定地では、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査を行った結果、一部の区画で土壌中から土壌溶出量基準を超える有害物質が検出されています。
なお、予定地及び周辺において飲用井戸は無く、地下水経由で有害物質を摂取する経路はありません。また、汚染区画はアスファルトで覆われているため、口から有害物質を直接摂取するような経路も無く、土壌含有量基準以下です。
今後、予定地において青果棟の整備を進めるに当たり、建物配置などを検討しながら、健康被害が出ないように、盛土、土壌の入れ替えなど必要な対策を適切に講じていきます。
2.予定地における土壌汚染状況
区画 | 特定有害物質 | 汚染面積 | 汚染深度 | 汚染濃度 |
---|---|---|---|---|
A | ふっ素 溶出量 | 1,600 m2 | 最大10m | 最大で指定基準の約4.1倍 |
B | 砒素 溶出量 | 200 m2 | 最大6m | 最大で指定基準の約2.5倍 |
C | 砒素 溶出量 | 100 m2 | 6m | 指定基準の約3.6倍 |
D | 砒素 溶出量 | 762.5 m2 | 最大6m | 指定基準の約5.4倍 |
E | ふっ素 溶出量 | 掘削除去済 | 地下水基準に不適合※1 |
※1 指定解除要件:地下水汚染が認められた区画においては、汚染土除去等の措置の後、継続して2年間、地下水調査(年4回)で基準を満たすこと。
3.用語説明
【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染によって私たちの健康に悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めている法律である。
特定有害物質を使用する特定施設の廃止時の調査、3,000平方メートル以上の土地の形質変更時の届出及び調査命令、土壌汚染が判明した場合の措置等を定めている。
【含有量基準】
特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによる健康リスクに関し設定された基準値である。一生涯(70年)汚染土壌にある土地に居住した場合を想定している。(1日当たりの摂食量 大人100mg 子供200mg)
【溶出量基準】
特定有害物質が含まれる地下水を飲用することによる健康リスクに関し設定された基準値である。一生涯(70年)1日2Lの地下水を飲用しても健康に対する有害な影響がない値を定めている。
【ふっ素】
淡黄色の気体で反応性が高いため、天然には単体として存在せず、種々の元素と結合して広く存在する。海域中には河川や湖沼中に比べて、比較的高濃度で存在している。主な用途は、ふっ素系樹脂原料、浸食作用を利用したガラスのつや消しなどがある。眼、皮膚、気道に対し腐食性があり、蒸気やヒュームを吸引すると肺気腫を起こすことがある。また低カルシウム血症を起こし、心不全、腎不全を生じることがある。ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り込むと、人に軽度の斑状歯が発生することがあるとされている。
【砒素】
硫化鉄鉱等の金属硫化鉱物に伴って産出される半金属。砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在する。半導体の原料、農薬、防腐剤等に用いられる。皮膚、消化器、呼吸器から吸収されると、骨や内蔵に沈積して排出されにくく、慢性中毒を起こし、嘔吐、皮膚の褐黒色化、赤血球の減少、肝臓肥大、乾燥性発しん等の症状を示すといわれている。
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