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国民年金制度の概要

更新日:2022年4月1日

 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられており、保険料を納めることで、生涯にわたり老後や障がいの状態になった場合などの所得保障を得ることができる仕組みとなっています。
 会社員や公務員等は厚生年金保険にあわせて加入します。

 国民年金制度の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のページ(外部サイト)をご覧ください。

国民年金の加入種別

 国民年金の加入者は、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続や保険料の納付方法が違います。

第1号被保険者

・日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生、自営業者、農林漁業者など
・加入手続は、年金事務所、市民課(市役所1階6番窓口)、総合センター、支所で行います。
・国民年金保険料は各自で納めます。

第2号被保険者

・会社員や公務員など
・加入手続は、勤務先を通じて事業主が届出をします。
・厚生年金保険料が給料から天引きされます。

第3号被保険者

・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
・加入手続は、配偶者の勤務先を通じて届出をします。
・保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、自分で納付する必要はありません。

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く。)
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入できる人

次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
(1)日本国内に住所を所有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
   ※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
   ※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
   ※(1)の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続をすることができます。

加入手続きの留意点

 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

手続きに必要なもの

(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)預(貯)金通帳および金融機関への届出印
(3)会社などを退職して、国民年金に任意加入する場合は、会社などを退職した日が確認できる書類(離職票、社会保険喪失証明など) 

任意加入についての詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。任意加入制度(外部サイト)

受付窓口・時間

場所 受付時間 電話番号

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松西年金事務所(外部サイト)
 高松市錦町2丁目3番3号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-822-2840

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松東年金事務所(外部サイト)
 高松市塩上町3丁目11番1号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-861-3866
市民課6番窓口(市役所1階)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

087-839-2322
総合センター

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

 

国民年金保険料

国民年金保険料の詳細については、こちらをご覧ください。
 国民年金保険料と納付方法

お問い合わせ

このページは市民課国民年金係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2322
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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