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受け取れる年金の種類と請求方法

更新日:2023年4月1日

 国民年金には次の種類の年金給付があります。

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、原則として保険料を納付した期間と免除(猶予)された期間の合算対象期間が10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、期間に応じて年金額が減額されます。
 対象者には年金事務所から通知が届きます。
 受給要件、請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイト)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。老齢年金を請求する方の手続き(外部サイト)

付加年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
 

 ・年金額(年額): 200円 × 付加保険料納付月数
 

 詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。付加年金(外部サイト)

障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
 受給要件、請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイト)
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害基礎年金を受けられるとき(外部サイト)

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
 ※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子ども(国民年金の障害等級1級又は2級に該当する場合は20歳未満)です。
 ※遺族基礎年金は、死亡された方に子どもがいない場合には支給されません。
受給要件、請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(外部サイト)
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。遺族基礎年金を受けられるとき(外部サイト)

寡婦年金

 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合(令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるとき)、また妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときや死亡一時金をすでに受給している場合は支給されません。
 

 ・年金額(年額): 夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3

 請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームぺージをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。寡婦年金(外部サイト)

死亡一時金

 死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときは、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
 

 ・年金額: 保険料を納めた期間に応じて、120,000~320,000円
 

 請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。死亡一時金(外部サイト)

特別障害給付金

 特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受給できない障害のある方に支給されます。
 対象者は、平成3年3月以前の学生、また昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当している人です。
 請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特別障害給付金制度(外部サイト)

未支給年金

 年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金を受けている方が亡くなったとき(外部サイト)

受付窓口・時間

場所 受付時間 電話番号

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松西年金事務所(外部サイト)
 高松市錦町2丁目3番3号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-822-2840

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 高松市塩上町3丁目11番1号

平日:午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く。)

087-861-3866
市民課6番窓口(市役所1階)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

087-839-2322
総合センター

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

 

お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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