浄化槽について
更新日:2021年11月8日
浄化槽は、発生源で汚水を処理し、身近な水路などに放流するもので、下水道が整備されない地域の水環境や水循環に不可欠な施設です。
また、単独浄化槽を設置されている方やくみ取り便所の方は、台所やお風呂などの生活雑排水が未処理となっています。早めに浄化槽(合併処理浄化槽)に切り替えをお願いします。
浄化槽の設置について
下水道が整備されない地域において、浄化槽を設置しようとする場合には、平成13年度から、河川等の水
質保全のため、し尿と合わせて生活雑排水を処理できる合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
浄化槽を設置しようとする場合においては、「浄化槽設置届出書」の提出が必要となります。提出先につ
いては、建築確認申請を伴う場合は、建築主事(市建築指導課)又は指定確認検査機関となり、建築確認申
請を伴わない場合は、市下水道業務課となります。
また、浄化槽の設置、使用、維持管理に当たっては、下記の注意事項に御留意ください。
(1) 浄化槽排水放流に当たり、土地改良法、河川法のほか高松市法定外公共物管理条例等、関係する法令
の適用があるときは、所要の手続きを行ってください。
(2) 浄化槽の工事は、香川県知事に浄化槽工事業の登録をしている業者又は届出をしている業者に委託して
ください。
(3) 浄化槽の工事は、浄化槽設置届出書を提出した日から21日(国土交通大臣認定を受けた浄化槽にあって
は10日)を経過した後でなければ、着手することができません。
(4) 浄化槽工事が完了した日から10日以内に浄化槽工事完了報告書を提出してください。
(5) 使用開始後、3箇月を経過した日から5箇月の間に、浄化槽が適切に機能しているかどうかの検査を行い
ます。
浄化槽の使用に当たっての注意点について
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないで放置すると、処理機能が次第に低下し、悪臭が発生したり、未処理の汚物が水路に流れ出てしまう場合があります。
(1) し尿を洗い流す水は、適正量を流してください。
(2) 便器の掃除には、塩酸などの「劇物」を使用しないでください。
(3) 紙おむつ、衛生用品等、浄化槽の機能を妨げるものは流入させないでください。
(4) ブロワ―(送風機)の電源は、切らないでください。
(5) 消毒剤がなくならないように注意してください。
(6) 故障や異常が発生した場合は、直ちに浄化槽保守点検業者等に連絡してください。
担当係 生活排水係(電話:087-839-2720)
お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
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電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776
