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浄化槽の維持管理が義務付けされています

更新日:2024年3月18日

浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、処理機能が次第に低下し、最悪の場合、未処理の汚物が水路に流れ出てしまう場合もあります。
こういったことを未然に防ぐため、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが、浄化槽管理者(浄化槽の所有者・占有者等)の義務として規定されています。
※浄化槽管理者が変更になった場合には、管理者変更報告書、浄化槽を使用しなくなった場合は、浄化槽の清掃をしたうえで、使用休止届出書などの提出が必要です。詳しくは、生活排水係(839-2720)までお問い合わせください。

保守点検とは

ブロワ(送風機)の点検、薬剤の補充、スカム※や汚泥の堆積状況の確認、BOD(生物化学的酸素要求量)※を除く各種水質検査などを行います。 ※ スカム=おもに第1槽目の汚水の表面に浮上し堆積する汚物。 ※ BOD(生物化学的酸素要求量)=放流水中の微生物の呼吸作用により消費される酸素要求量。数値が大きいほど水が汚れていることを示します。 家庭用の浄化槽で、4ヶ月に1回以上の点検が必要です。 保守点検は、高松市に登録されている保守点検業者に委託しましょう。

1 高松市登録浄化槽保守点検業者一覧  (令和6年3月15日現在)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(PDF:166KB)

清掃とは

浄化槽内の汚泥・スカムの引き抜き、引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器類の洗浄・掃除などを行います。 最低年1回は浄化槽の清掃を実施しましょう。

1 高松市浄化槽清掃業許可業者一覧  (平成30年10月19日現在)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(PDF:61KB)

法定検査とは

浄化槽法に基づき、公益社団法人香川県浄化槽協会(電話:087-881-6600)※が毎年1回実施する浄化槽の水質に関する検査です。
浄化槽の工事・保守点検・清掃が適正に実施されているかを、BOD(生物化学的酸素要求量)を指標とする水質検査等によって公正に検査し、浄化槽の放流水による公共用水域の汚染を防止することを目的としています。

※ 公益社団法人香川県浄化槽協会は、浄化槽法に規定している浄化槽の水質に関する検査(法定検査)を行うよう、香川県知事が指定した県内唯一の水質検査機関です。

公益社団法人香川県浄化槽協会から検査案内が届いたら、内容と趣旨をご理解いただき、申込書をご返送ください。

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お問い合わせ

このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776

Eメール:gesuigyoumu@city.takamatsu.lg.jp

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