不要なライターの適正処理について
更新日:2018年3月1日
ごみ収集車やごみ処理施設でライターなどの混入が原因と思われる火災が多発しています。
火災が発生すると収集時間が遅れるほか、ごみ処理施設でごみの受入れができなくなるおそれがあります。
また、『ライター規制』が平成22年12月27日に開始されたため、経過措置が終了する平成23年9月27日以降、こどもが簡単に使用できないライター(いわゆる『チャイルドレジスタンス機能付き』等)以外のライターは、販売できなくなります。
このようなことから、今後、不要となったライターが以前よりも多量に廃棄され、ごみ収集車やごみ処理施設での火災の増加が懸念されますので、ライターを廃棄する際は、正しい出し方をするようにしてください。
なお、経済産業省等が、不要なライターの正しい捨て方の注意喚起リーフレットを作成していますので、ご参照ください。
正しい出し方
不要なライターは、ガス抜きしてから『有害ごみ』として、『破砕ごみ』とは別にして、透明のポリ袋に入れて出してください。
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