児童扶養手当の現況届
更新日:2024年7月22日
忘れずに提出しましょう!
児童扶養手当の認定を受けているすべての方(現在、支給停止の方も含む)は、現況届の提出が必要です。
この届は毎年8月1日における状況を確認し、受給の可否や、11月分以降の手当額について審査するものです。そのため期間中に提出がなければ、手当の支給が遅れる可能性があります。また、届けを提出せずに2年間を経過した場合は資格が喪失します。
現況届の案内通知は7月25日頃発送予定です。
※必要書類は対象者によって異なるため、必ず郵送した案内書類をご確認ください。
必要なもの
・前年度手当証書(現在手当を受給している人)
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象年齢の児童がいる方のみ必要)
・養育費等に関する申告書(次の(1)から(3)、及び配偶者に重度の障がいがある場合は不要)
状況 | 必要な書類 | |
---|---|---|
(1) | 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている場合 | 遺棄申立書 |
(2) | 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている場合 | 拘禁証明書 |
(3) | 受給者が父又は母以外の養育者等の場合 | 養育申立書 |
(4) | 子どもと別居している場合 | 別居監護申立書、在学証明書(状況に応じて必要) |
(5) | 同一住所地の扶養義務者(受給者の父母等)と生計を異にしている場合 |
生計別申立書、住宅の見取り図、光熱水費の領収書の写し(受給資格者及び扶養義務者それぞれの同一月のもの) |
提出期間
令和6年8月1日(木曜日)~8月30日(金曜日)まで
提出先
(1)こども家庭課(6階26番窓口)
(2)各総合センター(住所地に関わらず、提出できます。)
(3)庵治町・塩江町・香南町在住の人は、各住所地の支所でも提出できます。
※各住所地以外の支所では受付できません(例えば、塩江町にお住まいの人は、香南支所では受付できません。)
※出張所・市民サービスセンターでは一切受付できません。
※窓口での手続が難しい方は、こども家庭課までご相談ください。
受付窓口の時間延長及び休日開庁を実施します!!
受付窓口の時間延長及び休日開庁は、本庁のみとなっております。
総合センター・支所・出張所及び市民サービスセンターでは実施しておりません。
また、児童扶養手当現況届以外につきましては、対応しかねますので、何とぞご了承ください。
〇平日の時間延長
期 間:令和6年8月26日(月曜日)~30日(金曜日)
延長時間:午後5時~午後7時
※平日時間延長の際は、正面玄関はお使いいただけません。
市役所裏側(北側)に回っていただき、守衛室のある入口をお使いください。
〇休日の臨時開庁
期 間:令和6年8月25日(日曜日)
開庁時間:午前8時30分~午後5時
その他、子育て支援情報について
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360