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児童扶養手当の現況届

更新日:2024年7月22日

忘れずに提出しましょう!

 児童扶養手当の認定を受けているすべての方(現在、支給停止の方も含む)は、現況届の提出が必要です。
 この届は毎年8月1日における状況を確認し、受給の可否や、11月分以降の手当額について審査するものです。そのため期間中に提出がなければ、手当の支給が遅れる可能性があります。また、届けを提出せずに2年間を経過した場合は資格が喪失します。
 現況届の案内通知は7月25日頃発送予定です。
※必要書類は対象者によって異なるため、必ず郵送した案内書類をご確認ください。

必要なもの

・前年度手当証書(現在手当を受給している人)
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象年齢の児童がいる方のみ必要)
・養育費等に関する申告書(次の(1)から(3)、及び配偶者に重度の障がいがある場合は不要)

その他の提出書類(一般的なもの)
状況 必要な書類
(1) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている場合 遺棄申立書
(2) 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている場合 拘禁証明書
(3) 受給者が父又は母以外の養育者等の場合 養育申立書
(4) 子どもと別居している場合 別居監護申立書、在学証明書(状況に応じて必要)
(5)

同一住所地の扶養義務者(受給者の父母等)と生計を異にしている場合

生計別申立書、住宅の見取り図、光熱水費の領収書の写し(受給資格者及び扶養義務者それぞれの同一月のもの)

提出期間

令和6年8月1日(木曜日)~8月30日(金曜日)まで

提出先

(1)こども家庭課(6階26番窓口)

(2)各総合センター(住所地に関わらず、提出できます。)

(3)庵治町・塩江町・香南町在住の人は、各住所地の支所でも提出できます。

 ※各住所地以外の支所では受付できません(例えば、塩江町にお住まいの人は、香南支所では受付できません。)

 ※出張所・市民サービスセンターでは一切受付できません。
 ※窓口での手続が難しい方は、こども家庭課までご相談ください。

受付窓口の時間延長及び休日開庁を実施します!!

受付窓口の時間延長及び休日開庁は、本庁のみとなっております。
総合センター・支所・出張所及び市民サービスセンターでは実施しておりません。
また、児童扶養手当現況届以外につきましては、対応しかねますので、何とぞご了承ください。

〇平日の時間延長

期  間:令和6年8月26日(月曜日)~30日(金曜日)

延長時間:午後5時~午後7時

※平日時間延長の際は、正面玄関はお使いいただけません。
 市役所裏側(北側)に回っていただき、守衛室のある入口をお使いください。

〇休日の臨時開庁

期  間:令和6年8月25日(日曜日)

開庁時間:午前8時30分~午後5時

その他、子育て支援情報について

お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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