行旅死亡人に関する情報
更新日:2026年1月9日
行旅死亡人について
行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が判明せず、引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
行旅死亡人の告示
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お問い合わせ
このページは生活福祉第一課・第二課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336


















