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サービス付き高齢者向け住宅登録制度

更新日:2023年10月24日

サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

サービス付き高齢者向け住宅とは

 サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
 住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

 高齢者向けの賃貸住宅、又は、有料老人ホームであって、基準を満たすサービスを提供する事業者は、サービス付き高齢者向け住宅について、都道府県知事、政令市・中核市の長の登録を受けることができます。高松市内に立地する場合は、高松市長寿福祉課にて登録受付けを行います。
 サービス付き高齢者向け住宅登録制度の実施により、構造・設備やサービスなど一定の水準が確保された高齢者向け住宅が供給されることになり、高齢者が安心して民間賃貸住宅に居住し、必要なサービスを受けることができるようになります。
 また、事業者は住宅の登録を受けることで、行政による周知が図られるほか、当面の間、建設費(新築・改修)に係る国の補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性があります。

主な登録基準等

項目 内容 根拠法令等
入居者の資格

(1)高齢者
(2)高齢者と同居するその配偶者等
 高齢者:60歳以上の者又は要支援・要介護認定を受けているもの

法5条1項
法7条1項4号
共3条

規模

(1)各居住部分(各戸)の床面積が25平方メートル以上であること。
ただし、居間・食堂・台所等、共同して利用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上であること。
【共同して利用するための十分な面積を有する場合とは、面積加算の対象となる共同利用部分の床面積を、その部分の利用が想定される戸数で除した1戸当たりの按分面積が、規模の基準となる面積に対する不足分を上回ること。】

法7条1項1号
共8条
指針7(6)

構造・設備等

(1)各居住部分(各戸)に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備及び浴室を備えていること。
【共同利用できる台所・収納設備・浴室を備えることにより、各住居部分にある場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。】
(2)バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)であること。
(3)入居者の通行が想定される区域の廊下幅は1.4m以上(ただし、中廊下(廊下の両側に入居者の日常生活に直接使用する設備のある廊下)の幅は1.8m以上)とすることが望ましい。(廊下幅は手すりを除く内法部分の有効幅員とする。)

法7条1項2号
共9条
指針7(8)

加齢対応構造等

(1)床は、原則として段差のない構造であること。
(2)主たる廊下の幅は78センチメートル(柱のある部分は75センチメートル)以上であること。
(3)主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上、浴室の出入口の幅は60センチメートル以上であること。
(4)浴室の短辺は130センチメートル(戸建て住宅以外は120センチメートル)以上とし、その面積は2平方メートル(戸建て住宅以外は1.8平方メートル)以上であること。
(5)住戸内の階段の各部の寸法は、踏面19.5センチメートル以上、(蹴上/踏面)≦(22/21)、55センチメートル≦(踏面+蹴上×2)≦65センチメートル、に適合するものであること。
(6)主たる共用の階段の各部の寸法は、踏面24センチメートル以上、55センチメートル≦(踏面+蹴上×2)≦65センチメートル、に適合するものであること。
(7)便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
(8)階数が三以上である共同住宅である場合は、エレベーターを設置すること。
(9)その他国土交通大臣の定める基準(住宅専用部分の段差、階段、手すり等)に適合すること。

法7条1項3号
法規則34条

サービス内容

(1)少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供すること。
(2)日中(概ね9時から17時)は有資格者が常駐し、それ以外の時間帯で職員が常駐しない場合は、緊急通報システムで対応すること。
(3)サービス提供をする職員は、社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等職員、又は、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の有資格者等であること。

法7条1項5号
共11条

入居契約等

(1)書面による契約であること。
(2)居住部分が明示された契約であること。
(3)敷金・家賃等及び定められた前払金以外の、権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
(4)家賃等の前払金を受領する場合は、前払金の金額及び当該前払金に関する返還債務金額の算定方法を契約上で明示していること。
(5)入居者の入居後、3か月その他の共同省令に定められた期間が経過するまでの間に、契約解除又は入居者の死亡により終了となった場合、定められた方法により算出される額を除き、登録事業者が家賃等の前払金を返還することとなっていること。
(6)入居者の入院や心身の状況の変化等、定められた理由により、登録事業者が入居者の同意なしに居住部分を変更したり解約できないものであること。
(7)新規に住宅を整備して登録事業を行う場合は、工事完了前に、敷金や家賃等の前払金を受領しないものであること。
など

法7条1項6号
法7条1項7号
共12条
共13条
指針10

前払金の保全措置 家賃等の前払金を徴収する場合、登録事業者が家賃等の前払金の返還債務を負うこととなる場合に備えて、共同省令で定めるところにより必要な保全措置を講じていること。 法7条1項8号
基本方針等との整合 登録事業の内容が、国の基本方針に照らして適切なものであること。 法7条1項9号

※項目「規模」及び「構造・設備等」の内容にある、【】内を適用する場合は、登録申請書において、十分な面積、同等の住環境などの内容を満たしていることを説明した資料の添付が必要です。
法:高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
法規則:高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(国土交通省令第百十五号)
共:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年8月12日)
指針:高松市サービス付き高齢者向け住宅設置運営指導指針

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に関する根拠や規定を定めた法令等は、以下に掲載しています。

登録事業者の義務

● 契約締結前にサービス内容や費用について書面を交付して説明すること。
● 登録事項の情報開示
● 誤解を招くような広告の禁止
● 契約に従ったサービスの提供

行政による指導監督

登録を行った事業者に対しては、下記のとおり法律に基づき行政による指導監督を行います。
● 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
● 業務に関する是正指示
● 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し

登録申請

 登録申請書については、下記リンク先のホームページより作成・印刷し、次の登録申請書添付書類と併せて高松市長寿福祉課に提出してください。
 事前に市の確認を受け、修正、追加等を全て完了した状態で、希望する登録完了日の1か月前までに提出してください。

登録申請書添付書類

(1)

住宅の間取り、各室の用途および設備の概要を表示した各階平面図(方位、縮尺を表示)
(2) 住宅の加齢対応構造(バリアフリー構造)を表示した書類(チェックリスト)
(3) 入居契約に係る約款
(4) 住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
(5) 家賃等の前払金に関わる保全措置の証明書類
(6)

その他市長が必要と認める書類
 ● 事業工程確認書
 ● 法第19条に規定する帳簿の様式 
   一 登録住宅の修繕及び改修の実施状況
   二 入居者からの金銭の受領の記録
   三 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
   四 緊急やむを得ず入居者に身体拘束を行った場合の記録
   五 提供サービスに係る苦情の内容の記録
   六 入居者に事故が発生した場合の状況及び処置の内容の記録
   七 登録住宅の管理やサービス提供を委託する場合の、委託先事業所、契約事項、
     業務の実施状況の記録
 ● 建築基準法に規定する確認済証の写し
 ● 代理者が登録の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

(7) 重要事項説明書

登録申請手数料

登録申請の際に下記の手数料が必要になります。※申請書の正式受理後に納入通知書をお渡しします。

住宅の登録戸数 登録申請手数料
10戸まで 26,000円
11戸から20戸まで 31,000円
21戸から30戸まで 35,000円
31戸から40戸まで 40,000円
41戸から50戸まで 44,000円
51戸から70戸まで 53,000円
71戸から100戸まで 66,000円
101戸以上 79,000円

登録の更新

 登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。更新の際も登録時と同様に上記(1)~(7)の添付書類の提出が必要となりますが、このうち(1)~(6)については、直近の登録申請、更新申請又は変更届に添付して提出した内容から変更が無い書類は、申請書にその旨を記載して添付を省略することができます。
 なお、登録時と同様に上記の登録申請手数料が必要となります。

高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

 サービス付き高齢者向け住宅登録制度の円滑な運用のため、登録申請書に添えるべき書類や変更等の申請の書式、また、登録簿の閲覧等について定めています。

高松市サービス付き高齢者向け住宅設置運営指導指針

 高齢者住まい法等に規定する基準における留意点を示すとともに、有料老人ホームである登録住宅については、老人福祉法の規定の適用があることから、登録住宅の設置運営について望ましい基準を定めています。

様式等(ダウンロード)

国による補助事業「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」について

 国土交通省が、整備にかかる事業を公募し、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助するものです。この整備事業については、国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局」が担当しています。

 なお、同事業において、「市町村への意見聴取を行うこと」が要件となっています。高松市では、下記のとおり意見を述べますので、事業事務局のホームページ(各種手続案内)から意見聴取申請書をダウンロードし、高松市長寿福祉課へ提出してください。

施設の整備予定地 意見
居住誘導区域内  意見なし
居住誘導区域外  当該施設は、本市が立地適正化計画に定める居住誘導区域外であるが、区域内にあることが望ましい。

お問い合わせ

このページは長寿福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352

Eメール:chouju@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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