介護職員による服薬介助(長寿福祉課)
更新日:2025年3月13日
介護職員による服薬介助については、以下の通知を参考にしてください。
国通知
・医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(H17.7.26医政発0726005号)(PDF:160KB)
・医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(R4.12.1医政発第1201第4号)(PDF:174KB)
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お問い合わせ
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電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352
