「用途地域の決定状況」
更新日:2018年3月1日
高松市では、12種類の用途の合計で、約6,415ヘクタールの用途地域を決定しています。
用途地域の変遷
高松市の用途地域は、旧都市計画法で4用途地域(住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域)を指定していましたが、昭和45年の都市計画法の改正を受けて、昭和48年12月11日に8用途地域の指定を行いました。平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正により、住居系用途地域が細分化され、用途地域の種類が8種類から12種類となったことを受け、平成8年5月21日に決定しました。
平成17年3月には、線引きの廃止に伴う土地利用コントロール方策として、既に市街化している区域や今後市街化が見込まれる林地区、田村・太田地区、川島地区について、新たに用途地域を指定しました。
林地区、田村・太田地区、川島地区について
林地区は、「都市計画区域マスタープラン」等で高次拠点地区に位置づけている香川インテリジェントパークや、広域交通の要衝である四国横断自動車道の高松中央インターチェンジを含む地域で、これらの整備効果を最大限発揮させ、関連する施設の立地促進を図り、都市的な土地利用を誘導するため、第一種中高層住居専用地域(17.6ヘクタール)、第一種住居地域(80.9ヘクタール)、第二種住居地域(44.8ヘクタール)、準工業地域(52.2ヘクタール)、合わせて(195.5ヘクタール)の用途地域を平成17年3月に指定しました。
田村・太田地区は、DID地区を含む地域で、医療施設などの公的施設や、市営住宅等の立地が集中するほか、整備済の国道193号や、本市 市街地形成 外環状線の一部となる(都)成合六条線の事業が進められるなど、既に都市的土地利用が進行していることから、適切な土地利用整序を図るため、第一種中高層住居専用地域(42.7ヘクタール)、第一種住居地域(7.3ヘクタール)、第二種住居地域(20.4ヘクタール)、近隣商業地域(9.7ヘクタール)、合わせて(80.1ヘクタール)の用途地域を平成17年3月に指定しました。
川島地区は、平成16年5月まで都市計画区域外でしたが、古くから集落が形成され、地域の中心地として機能していた区域で、「市都市計画マスタープラン」の中でも、生活拠点として位置づけていることから、地域拠点の実現に向け、適切な土地利用を一層誘導するため、第二種中高層住居専用地域(47.9ヘクタール)、第二種住居地域(9.7ヘクタール)、合わせて(57.6ヘクタール)の用途地域を平成17年3月に指定しました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452