建築基準法による道路種別について
更新日:2023年7月19日
建築基準法第42条による道路種別について
建築物を建築しようとする際、原則として、敷地が建築基準法第42条に定義される道路に接している必要があります。
建築基準法に定義される道路種別は、建築指導課の窓口や、「たかまっぷ」の「道路種別マップ」で閲覧することができます。
建築基準法上の道路の取扱い調査依頼書について
調査対象地に接する前面道路について、建築基準法上の法的判断が必要な場合に調査依頼書の提出をお願いしています。
閲覧可能な道路種別
道路種別は、建築基準法第42条の規定に従い以下のように分類しています。
- 1項1号道路 : 道路法による幅員4メートル以上の道路(国道及び県道並びに市道の一部)
(表記:緑色の両矢印線)
- 1項2号道路 : 都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路
(表記:鶯色の枠囲み)
- 1項3号道路 : 基準時以前から存在していた幅員4メートル以上の道
(表記:水色の両矢印線)
- 1項4号道路 : 都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が施行される予定のものとして高松市が指定したもの
(表記:橙色の枠囲み)
- 1項5号道路 : 位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路(位置指定道路)
(表記:黄橙色の両矢印線)
- 2項道路 : 基準時以前から建築物が立ち並んでいた道で、幅員1.8メートル以上の道
(表記:青色の両矢印線)
※建築基準法に定義される道路に該当しない道については、「法外道路」として区分しています。
(表記:茶色の両矢印線)
また、地図上で色が塗られていない道路については、別途、建築指導課にお問い合わせください。
高松市道認定路線の市道名については、道路管理課の受付(市庁舎8階階西側フロア)においてご確認願います。
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452