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狭あい道路拡幅整備事業について

更新日:2026年4月1日

 (きょう)あい道路(法第42条第2項に規定する道路)とは、建築基準法が適用となった際に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で市が指定したものをいい、その道路に接する敷地で建築行為等を行う場合は、道路の中心から2メートル(※1※2)の線より敷地側で建築物等(塀、植栽等含む)を築造しなければなりません。
 この事業は、日照や風通し、災害時の避難経路の確保、また、消防車や救急車の緊急車両が通行ができるよう4メートルの道路を確保することで、将来的により良い住環境を整備することを目的としており、『高松市狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築主等の協力を得て事業を推進していますので、ご理解とご協力をお願いします。

※1 道路の形態、道路に隣接して水路がある場合やその水路幅などによって道路の中心は見た目上の道路の中心と異なる場合があります。
※2 道路に隣接して河川、がけ等がある場合は、道路幅員が4メートルになるように、不足分を一方的に後退しなければならない場合があります。

狭あい協議について

 狭あい道路に接する敷地で建築行為等を行う場合は、事前(建築確認申請前)に道路後退(セットバック)方法を協議するため、建築指導課へ狭あい協議書を提出してください。(過去に狭あい協議を実施している場合や、セットバックが不要である場合においても、狭あい協議書の提出をお願いすることもあります。)
 なお、敷地内に建築物がなく、建築行為等の計画がない敷地に関しては、狭あい協議の対象外となります。

狭あい協議に必要な書類等について

以下の書類を添付し提出してください。

  1. 狭あい道路拡幅整備協議書(様式第1号)
  2. 付近見取図(様式第1号)
  3. 配置図(様式第1号)                                                         (建築計画、現況の道路境界線及び道路幅員、道路の中心線、道路後退線及び後退幅員等を記載してください)
  4. 公図(14条地図)
  5. 土地登記事項証明書
  6. その他市が提出をお願いする資料

※2.,3.については別添可能

後退用地について

 後退用地については、土地所有者等が道路として使えるよう維持管理する必要がありますが、狭あい道路が高松市道であり、後退用地の寄附を希望される場合は、高松市が土地の測量・分筆登記(※3)、道路として整備(※3)、維持管理を行います。(道路の形態などによっては寄附をお断りする場合がありますのでご了承ください。)
 詳しくは、狭あい協議の際にご相談ください。

※3 法人が行う事業及び分譲または賃貸を目的として行う事業については対象外となります。土地所有者等で土地の測量・分筆登記、道路として整備をしていていただいたのちに後退用地の寄附を受け入れいたします。

助成金受付について

 この制度では、後退部分を道路として利用できるように、後退に要する費用の一部を助成していますので、家を建てる予定等のある方は、事前にご相談ください。
 令和8年度については、4月1日から受付します。なお、予算がなくなり次第、受付を終了します。
 ※予算の上限に達したため、令和8年度の受付は終了しました。

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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