建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱いについて
更新日:2023年12月13日
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
建築基準法第43条
第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一・二 (略)
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。→認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。→許可制度
建築基準法施行規則第10条の3
第1項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→認定制度
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
第2項(略)
第3項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。→認定制度
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
第4項 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。→許可制度
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
法第43条第2項第1号に規定する認定について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び「法第43条第2項第1号認定基準」に適合する場合、認定の取扱いとなります。
この場合、建築審査会の同意は要しません。
法第43条第2項第1号認定申請 添付書類ダウンロード
法第43条第2項第2号に規定する許可について
本市では、法第43条第2項第2号に基づく許可基準のうち、基準1から4までのものについては、事務の迅速化を図るため、包括同意基準を定めています。
包括同意基準とは、あらかじめ建築審査会の同意を得ているものであり、同審査会の個別審査が必要な基準5から8までのものに比べ、申請から許可までの期間の短縮を図っています。
そのうち、基準7-1及び7-2に該当する戦災復興土地区画整理事業地区を高松市スマートマップで確認することができます。
確認方法
高松市スマートマップを開き、都市情報、▶都市計画情報、市街地開発事業のチェックボックスに
チェックを入れてください。
チェック後、市街化開発事業に関する地図が開きます。
調べたい場所をクリックすると、土地区画整理事業情報が表示されます。
タブ内の地区名に復興と表示されている地区が、戦災復興土地区画整理事業地区になります。
ご不明な場合は、都市計画課又は建築指導課までお問合せください。
法第43条第2項第2号許可申請 添付書類ダウンロード
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このページは建築指導課が担当しています。
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電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452