特定施設・除害施設の各種届出・申請
更新日:2021年12月15日
下水道法及び高松市下水道条例に基づく特定施設等の届出について
特定施設や排水施設(除害施設)を設置している工場又は事業場等(設置しようとする場合も含む。)が公共下水道に下水を流す場合は、下水道法及び高松市下水道条例に基づく届出が必要です。
特定施設
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を及ぼす恐れのある物質を含む下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条及びダイオキシン類対策特別措置法第2条で定められているものです。
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2(PDF:150KB)
対象の特定施設は、関係法令の改正などにより変更される場合がありますので、ご注意ください。
除害施設
除害施設とは、下水道への排水を下水排除基準に適合させるための水処理施設です。特定施設の設置の有無に関わらず下水排除基準を超える水質の下水を流す場合は、基準を満たす水質にするために、排水設備(グリストラップ)や除害施設を設置するなどの措置を講じなければなりません。
届出書・申請書の説明と様式のダウンロードについて
届出書・申請書の説明
以下のようなときには、届出が必要です。
届出の内容により、必要な書類が変わってきますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 新規に事業場等を開設するとき、新規に特定施設・除害施設を設置するとき
- 特定施設・除害施設の種類・構造・排水量等を変更するとき
- 現在設置している特定施設・除害施設を増設・撤去・入替えするとき
- 事業場等の名称や代表者の氏名・所在地等に変更があるとき
- 事業場等を廃止するとき、特定施設の使用をやめるとき
- 下水排除基準を超えた下水が公共下水道に流入する事故が起きてしまったとき
様式ダウンロード
押印の廃止について(令和3年1月1日以降)
法律の改正に伴い、令和3年1月1日以降に提出する下水道法に基づく届出書(様式ダウンロードの(4)、(5)以外の書類)につきましては、押印が不要となりました。ただし、高松市下水道条例に基づく申請書及び届出書(様式ダウンロードの(4)、(5))につきましては、従来通り押印が必要ですので、ご注意ください。
(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(ワード:79KB)
(3)公共下水道(流域下水道)使用開始届(ワード:29KB)
届出書及び申請書のWordファイルがダウンロードできます。
提出の際は、ホームページに掲載されている最新の様式をお使いいただきますようお願いします。
新規に事業場等を開設するとき、新規に特定施設・除害施設を設置するとき
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 特定施設設置届出書 |
工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものが当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき | 設置しようとする日の60日前まで | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(2) | 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(3) | 公共下水道(流域下水道)使用開始届 |
「公共下水道使用開始(変更)届」の規定により届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用しようとするとき | あらかじめ |
2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(4) | 除害施設の新設等確認申請書 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(5) | 除害施設の新設等工事完了届 |
(4)除害施設の新設等確認申請書により確認を受けた施設の工事が完了したとき |
除害施設の工事が完了した日から5日以内 | 1部 |
- (1)特定施設設置届出書の提出から60日以内に、特定施設の設置に係る工事に着工する必要がある場合は、(12)実施制限期間短縮願を併せて提出してください。
- (2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届と(3)公共下水道(流域下水道)使用開始届については、いずれかの届出の提出が必要です。
- (4)除害施設の新設等確認申請書は、特定施設の有無に関わらず除害施設の設置を行う場合は提出が必要です。
特定施設・除害施設の種類・構造・排水量等を変更するとき
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(6) | 特定施設の構造等変更届出書 |
特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更しようとする場合
|
変更しようとする日の60日前まで | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(2) | 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(3) | 公共下水道(流域下水道)使用開始届 |
「公共下水道使用開始(変更)届」の規定により届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用しようとするとき | あらかじめ |
2部(1部は控えとして届出者に返却) |
- (6)特定施設の構造等変更届出書の提出から60日以内に、特定施設の変更に係る工事に着工する必要がある場合は、(12)実施制限期間短縮願を併せて提出してください。
- 当初の届出事項に変更が生じる場合は、(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届又は(3)公共下水道(流域下水道)使用開始届のいずれかの提出が必要です。
現在設置している特定施設・除害施設を増設・撤去・入替えするとき
特定施設設置届出書を提出して特定施設を設置している事業場において特定施設を増設・撤去・入替えするとき
- 特定施設の数が増加する場合や別の種類の特定施設を新たに設置する場合は、(1)特定施設設置届出書(必要であれば(12)実施制限期間短縮願も併せて)を提出してください。
- 特定施設の数が減少する場合は、廃止後30日以内に(9)特定施設使用廃止届出書を提出してください。
- 特定施設を入れ替える場合は、(1)特定施設設置届出書(必要であれば(12)実施制限期間短縮願も併せて)を提出し、廃止後30日以内に(9)特定施設使用廃止届出書を提出してください。
なお、特定施設の増減や入替えに伴い、排水量や水質が変更になる場合は、(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届と(6)特定施設の構造等変更届出書も併せて提出してください。
除害施設の新設等確認申請書を提出して除害施設を設置している事業場において除害施設を増設・撤去・入替えするとき
除害施設の数が増加する場合、別の種類の除害施設を新たに設置する場合、又は除害施設を入れ替える場合は、(4)除害施設の新設等確認申請書の提出が必要です。
また、工事完了後5日以内に、(5)除害施設の新設等工事完了届を提出してください。
事業場等の名称や代表者の氏名・所在地等に変更があるとき
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(7) | 氏名変更等届出書 |
特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更しようとする場合
|
変更の日から30日以内 |
3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(8) | 承継届出書 |
届出をした者の地位を承継した場合 | 承継の日から30日以内 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
事業場等を廃止するとき、特定施設の使用をやめるとき
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(9) | 特定施設使用廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止の日から30日以内 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
下水排除基準を超えた下水が公共下水道に流入する事故が起きてしまったとき
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(10) | 事故届出書 |
下水排除基準を超えた下水が公共下水道に流入した場合 | 事故があったときに速やかに | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
その他
届出名・根拠法令 |
届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
---|---|---|---|---|
(11) | 特定施設使用届出書 |
|
|
3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(12) | 実施制限期間短縮願 |
特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したい場合 | 設置又は構造等の変更の届出と同時 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
- (11)特定施設使用届出書に併せて、(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届又は(3)公共下水道(流域下水道)使用開始届のいずれかの提出が必要です。
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お問い合わせ
このページは下水道施設課が担当しています。
〒761-8012 高松市香西本町762香東川浄化センタ-・管理棟1階
電話:087-842-5421
ファクス:087-842-5423