下水排除基準及び下水道法等に基づく各種届出・申請について
更新日:2024年4月1日
下水排除基準について
工場や事業場等からの排水による下水管の損傷・閉塞や下水処理場の運転への悪影響を防ぐために、排水の水質については、下水道法及び高松市下水道条例に基づく下水排除基準が規定されています。
なお、下水処理場からの放流先が海域となる処理区と河川となる処理区によって、ほう素及びふっ素の下水排除基準は異なります。
・東部処理区、西部処理区 (海域放流)
基準は、関係法令の改正などにより変更される場合がありますのでご注意ください。
・牟礼処理区、庵治処理区 (一部、河川放流)
下水道法及び高松市下水道条例に基づく各種届出・申請について
特定施設や排水設備(除害施設)に関する各種届出・申請の説明や様式を掲載しています。
移動先の下水道終末処理施設名等(化管法関連)について
化管法に基づく届出に記載する「移動先の下水道終末処理施設の名称」を調べることができます。
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お問い合わせ
このページは下水道施設課が担当しています。
〒761-8012 高松市香西本町762香東川浄化センタ-・管理棟1階
電話:087-842-5421
ファクス:087-842-5423