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移動先の下水道終末処理施設名等(化管法関連)

更新日:2022年6月7日

化学物質排出把握管理促進法施行規則の改正について(平成22年4月1日公布)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法又は化管法、以下「化管法」という。)改正施行規則が平成22年4月1日に公布されました。
この改正に伴い、PRTR制度の届出義務がある事業場において、対象物質を下水道へ排出・移動する場合、化管法に基づく届出書に「移動先の下水道終末処理施設名等」を記載する必要があります。
なお、PRTR制度については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。

移動先の下水道終末処理施設について

移動先の下水道終末処理施設の名称については、以下の図や表を参照してください。

大きな画面でご覧になりたい方は、画像をクリックしてください。

下水道終末処理施設の名称 町名
東部下水処理場

(あ行)
朝日町、朝日新町、井口町、今里町、今新町、内町、太田上町の一部、太田下町
(か行)
鍛冶屋町、春日町、片原町、紙町、上天神町、上ノ町、上福岡町、亀井町、瓦町、観光町、観光通、木太町、北浜町、楠上町、寿町の一部、御坊町、紺屋町
(さ行)
桜町、三条町、三名町、幸町、塩上町、塩屋町、城東町、新田町、末広町
(た行)
田町、大工町、多賀町、高松町、多肥上町、多肥下町、田村町、玉藻町の一部、中央町、築地町、鶴屋町、天神前、磨屋町、常盤町、通町
(な行)
中新町、中野町の一部、成合町の一部、西内町の一部、西春日町、西ハゼ町
(は行)
花園町、花ノ宮町、林町、番町の一部、旅籠町、東田町、東ハゼ町、東浜町、東山崎町、百間町、兵庫町の一部、福岡町、福田町、藤塚町、伏石町、古新町の一部、古馬場町、本町
(ま行)
松島町、松並町、松縄町、松福町、丸亀町、丸の内、磨屋町の一部、南新町、室町、室新町、元山町
(や行~)
八坂町、屋島西町、屋島中町、屋島東町、栗林町の一部、六条町

牟礼浄化苑 牟礼町
庵治浄化センター 庵治町
香東川浄化センター

(あ行)
茜町、一宮町、円座町、扇町、太田上町の一部
(か行)
香川町、亀岡町、鬼無町、香西北町、香西南町、香西東町、香西西町、香西本町、郷東町、香南町、国分寺町、寿町の一部
(さ行)
西宝町、サンポート、紫雲町、塩江町、昭和町、新北町、出作町、瀬戸内町
(た行)
玉藻町の一部、勅使町、鶴市町、天神前、寺井町
(な行)
中野町の一部、成合町の一部、西町、西内町の一部、錦町、西の丸町
(は行)
浜ノ町、番町の一部、兵庫町の一部、仏生山町、古新町の一部
(ま行~)
磨屋町の一部、宮脇町、栗林町の一部

お問い合わせ

このページは下水道施設課が担当しています。
〒761-8012 高松市香西本町762香東川浄化センタ-・管理棟1階
電話:087-842-5421
ファクス:087-842-5423

Eメール:gesuisisetsu@city.takamatsu.lg.jp

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