浄化槽保守点検業の登録申請について
更新日:2020年6月22日
新規登録及び更新登録申請について
浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、新規登録の手続きを行ってください。(有効期間3年)
また、有効期間の満了後も引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、有効期限の2か月前になりましたら、更新登録の手続きを行ってください。
【新規登録及び更新登録申請に必要な書類一覧】
様式第1号 | 浄化槽保守点検業登録・更新の登録申請書 | ||
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様式第2号 | 誓約書 | ||
様式第3号 | 器具明細書 | ||
様式第4号 | 保守点検受託浄化槽処理能力別一覧表 | ||
様式第12号 | 浄化槽管理士証交付申請書 |
・営業所付近の見取図
・法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・住民票抄本(申請者が法人の場合は、役員《業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。監査員、非常勤を含む。》の住民票及び浄化槽管理士の住民票。申請者が個人の場合は、申請者及び浄化槽管理士の住民票。)
※管理士以外の住民票は本籍地記載のものを提出してください。
・浄化槽管理士免状の写し
・浄化槽管理士が技術管理者の資格を有するときは、その資格を有する書類の写し(様式第1号の浄化槽管理士免状交付番号欄に記入してください。)
・浄化槽管理士の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル上半身無帽、申請日の6か月以内に撮影したもので、裏面に氏名を記載したもの。)
【新規登録及び更新登録手数料】 30,000円
公益社団法人香川県浄化槽協会で受付を済ませた浄化槽保守点検業登録・更新の登録申請書を、高松市下水道業務課生活排水係へ提出する際に現金で納付してください。
【器具検査】
登録申請書の提出後、営業所及び浄化槽管理士ごとに備える器具の検査を、営業所において実施します。効率的に器具の確認を行うため、出来るだけ一か所に集めていただきますよう、御協力をお願いします。
登録事項の変更及び登録証の書換え交付申請について
登録事項及び登録証の記載事項に変更があった場合は、その日から30日以内に変更及び書換え交付の手続きを行ってください。
【変更申請に必要な書類一覧】
様式第9号 | 浄化槽保守点検業者登録事項変更届 | 浄化槽保守点検業者登録事項変更届(ワード:18KB) | 浄化槽保守点検業者登録事項変更届(PDF:61KB) |
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次の事項に変更があった場合には、変更届に変更内容を証する書類を添付して提出してください。
・申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名、営業所の名称及び所在地
・法人にあっては、その役員の氏名、浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けている管理士免状の交付番号等
・個人にあっては、浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けている管理士免状の交付番号等
【書換え交付申請に必要な書類一覧】
様式第7号 | 浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書 | 浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書(ワード:18KB) | 浄化槽保守点検業者登録証書換え交付申請書(PDF:62KB) |
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登録証の記載事項に変更(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名)があった場合に提出してください。
【登録証書換え交付手数料】 1,500円
公益社団法人香川県浄化槽協会で受付を済ませた浄化槽保守点検業登録証書換え交付申請書を、高松市下水道業務課生活排水係へ提出する際に現金で納付してください。
【器具検査】
浄化槽管理士が増員する場合は器具検査を実施します。
担当係 生活排水係 (電話:087-839-2720)
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お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776