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アライグマ・ヌートリア防除実施計画について

更新日:2023年11月27日

高松市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画について

高松市では、アライグマ等による被害を防止するため、防除実施計画を策定し、農林水産省及び環境省の確認を受け、計画的防除を実施しています。

1.防除実施計画を策定した背景

アライグマ

本市では、平成18年頃から農作物被害が東部地域(牟礼町・庵治町)を中心に報告され、最近では、中心市街地でも、様々な被害が発生しているほか、広範囲で目撃情報があります。

アライグマは雑食性で、主に住宅の屋根裏、物置などに侵入して繁殖します。見かけはかわいらしく、追い詰めたり、脅かしたりしなければ攻撃してくることはありませんが、気が荒く、エサをやったり、頭をなでようとすると、噛み付くことがあり危険です。また、感染症(アライグマ回虫)媒介のおそれもあります。

ヌートリア

平成20年に県内で初めて被害が報告され、現在では小豆島や直島等の島しょ部において生息が確認されています。本市での生息は確認されていませんが、今後、市内へ侵入し被害が発生する可能性があります。

ヌートリアは水辺に生息し、湖沼や流れの弱い河川などの岸辺に住み、季節を問わず繁殖し、年に2,3回出産をします。水稲・野菜の食害や水田の畦に巣穴を作ることによる漏水の被害が他市で報告されています。

アライグマやヌートリアは、環境省が特定外来生物に指定し、全国的な駆除を行っています。本市でも外来生物法に基づき、市内からの完全排除を目指しています。

2.計画的防除を行う期間

令和3年4月1日から令和13年3月31日まで

3.計画的防除の内容

(1)生息状況や被害状況の調査
エサトラップの設置や目撃情報により、アライグマの生息状況や被害状況を把握。

(2)防除体制の整備
計画的で効果的な捕獲を実施するため、地域の実情に精通した者を防除従事者として登録し、防除体制を整備。市に登録された場合、防除の期間、捕獲活動が可能。

【防除従事者】
ア.狩猟免許(わな猟免許)を有する者
イ.県並びに市、または市が認める機関が実施する適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習会を受講した者

(3)捕獲の方法
原則として、はこなわによる捕獲。

(4)捕獲固体の処分
できる限り苦痛を与えない方法により処分。処分した個体は、原則として本市のゴミ焼却施設(西部クリーンセンター)で焼却。

4.アライグマ・ヌートリア捕獲状況

年度

アライグマ捕獲数(頭)

ヌートリア捕獲数(頭)

平成28年度

42 0

平成29年度

42 0

平成30年度

50 0

令和元年度

22 0

令和2年度

30 0
令和3年度 53 0
令和4年度 34 0

5.アライグマ・ヌートリアを捕獲するには、「狩猟免許(わな猟免許)」又は、「防除従事者証」が必要です。

《ご注意ください!》
※無許可で鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法に基づき、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
【狩猟免許(わな猟免許)】

【防除従事者証】
毎年、防除従事者講習会を実施しておりますので、ご希望の方は、農林水産課(有害鳥獣対策係)にお問い合わせください。

6.アライグマによる被害拡大については、香川県のHPにも掲載されています。

お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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