工事の前払金の使途の範囲の拡大について(令和6年5月7日)
更新日:2024年5月7日
平成28年度から実施していた公共工事の前払金の使用使途拡大の特例措置について、国が令和6年度末まで措置期限を延長したことに伴い、高松市でも措置期限を延長します。
1 特例措置の内容
特例措置では、これまで前払金を充当できるとした経費(※)に加え、次の経費にも充当できることとしました。
- 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)
ただし、特例措置で充当できることとする経費では、前払金額の100分の25を上限とし、中間前払金は除くものとします。
(※)工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
2 適用対象となる契約
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
3 具体的な取扱い
(1)今後新たに契約を締結するもの
特例措置の内容を特記事項として契約書に追加して、契約を締結します。
(2)平成28年4月1日以降に契約されたもの
特例措置で対象とされた費用への充当を希望する受注者の方は、発注者(契約担当課)に申し出てください。
発注者と受注者間で協議の上、請負契約を変更することで適用できるものとします。
4 留意事項
- この特例措置は、建設工事請負契約にのみ適用され、委託業務等その他の契約には適用されません。
- 特例措置の適用を受けるためには、契約書で定められている必要があるので、契約の際には契約書をご確認ください。
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