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産業廃棄物処理業の許可制度について

更新日:2022年12月26日

許可制度の概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、高松市において、(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は
処分を業として行おうとする者、産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、市長の許可を受けなけれ
ばなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業については、制度改正により、平成23年4月1日からは、次の例外を
除き、香川県知事の許可があれば、県内全域で業を行うことができます。
 なお、県許可業者による市内における産業廃棄物の不適正処理等について、法に基づく報告の徴収や
立入検査は県市ともに行うことができ、改善命令等は市が行うこととなります。 (平成23年4月1日改正)

  【例 外】
   ・高松市長の許可を要する場合
   ・高松市内で積替え保管を行う場合
   ・高松市内のみで業を行う場合

※ 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化に関する詳細は、下記資料をご覧ください。
       ↓

許可申請手続き及び届出・申請等について

1 産業廃棄物処分業の許可申請手続き

 産業廃棄物処理業の許可申請に当たっては、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により事前に協議を行う
必要があります。

2 産業廃棄物の処理基準等

 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理基準に従って、収集運搬又は処分を行わなければなりま
せん。

3 産業廃棄物処理業者に係る帳簿の作成

 産業廃棄物処理業者は、帳簿を備え、産業廃棄物の処理について定められた事項を記載しなければ
なりません。

4 産業廃棄物処分業に係る報告

 産業廃棄物処理業者は、事業の全部又は一部を廃止したとき、住所等を変更したとき、欠格要件に
該当するに至ったときは、市に届け出なければなりません。

5 委託者への通知制度

 産業廃棄物処理業者は、委託を受けている産業廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行うことが困難
となったとき等の場合は、委託者に対し、書面で通知するとともに、その通知の写しを5年間保存しなければ
なりません。  (平成23年4月1日改正)

6 産業廃棄物処理施設(焼却施設・最終処分場等)の情報公開と定期検査

 産業廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場等に限る。)の設置者は、施設の維持管理に関する情報を
インターネットの利用等の方法により公表するとともに、5年3月以内ごとに(初回検査については、施設の
設置許可日によって設定)市の定期検査を受検しなければなりません。
 (平成23年4月1日改正)

7 産業廃棄物の処理に関する報告書の提出

 産業廃棄物処理業者等は、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により、前年度の処理の実績等について、
毎年6月30日までに市に報告しなければなりません。

8 優良産廃処理業者認定制度

 事業の実施に関し、優れた能力と実績を有する者として一定の基準に適合すると高松市長が認定した
産業廃棄物処理業者については、許可の有効期間が従前の5年から7年に延長となります。
  (平成23年4月1日改正)

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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