産業廃棄物処理業者に係る帳簿の作成
更新日:2018年3月1日
- (特別管理)産業廃棄物処理業者は、帳簿を備え、(特別管理)産業廃棄物の処理について定められた事項を記載しなければなりません。
記載事項
収集運搬
一 収集運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え保管を行う場合には、積み替え保管の場所ごとの搬出量
処分
一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む場合は、別記
※運搬又は処分を委託した場合の記載事項は、別に定められています。
作成単位等
・帳簿は事業場ごとに備えること。
・収集運搬及び処分の二の事項は、管理票を交付又は回付された日から10日以内に記載し、それ以外の事項は、毎月末までに、前月中における記載事項を記載すること。
保存期間等
帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存
お問い合わせ
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