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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

更新日:2024年4月1日

1 概 要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、前年度中に産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト(いわゆる紙マニフェスト))を交付した者は、交付したマニフェストに関する報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号(第8条の27関係))を作成し、排出事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告しなければならないこととされています。

2 対象者

 産業廃棄物を排出する事業場で産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付している全ての事業者
前年度中(4月1日から3月31日までの間)に交付したマニフェストについて報告する必要があります。
前年度中にマニフェストの交付実績がない場合は、提出不要です。
※電子マニフェストシステムをご利用されている場合は、改めて報告いただく必要はありませんが、紙マニフェストと併用されている場合は、紙マニフェスト交付分のみ取りまとめご報告ください。

3 提出期限

毎年度6月30日

4 報告先

排出事業場の所在地によって異なりますので、ご注意ください。
 
・排出事業場の所在地が高松市内の場合 → → → 高松市環境指導課
・排出事業場の所在地が高松市以外の場合 → → 香川県循環型社会推進課
    
  ※ 香川県の提出先等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。

5 報告様式

【提出方法】
・オンライン申請をご利用される場合は、「6 オンライン申請で提出する場合」で手続きをお願いします。
・郵送又は窓口に直接持参する場合は、「7 郵送・窓口持参により提出する場合」をご覧ください。

6 オンライン申請で提出する場合

 オンライン申請で産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を提出する場合は、下記の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 オンライン申請入力フォーム」からお願いいたします。
 なお、提出する報告書は、事前に上記の「5 報告様式」から指定様式をダウンロードし、必要事項を記入(入力)しておいてください。
 (報告書は、オンライン申請入力フォームに添付してご提出いただきます。)

★産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出は、
 こちらの「オンライン申請入力フォーム」からお願いします → →


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【事前にご確認ください】※オンライン申請に当たっての留意事項
※1 オンライン申請を利用して報告書を提出する場合は、電子メールアドレスが必要になります。
※2 オンライン申請完了後、< no-reply@logoform.jp >より受付完了の確認メールが届きますので、
   予め迷惑メール設定の解除、もしくは受信設定をお願いします。
※3 オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止する場合がありますので、予め
   ご了承ください。
※4 登録したメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。この受付完了メールは、大切に
   保管してください。(後日、確認のため、連絡する場合があります。) 

7 郵送・窓口持参により提出する場合

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を「郵送」又は「窓口への持参」により提出する場合は、下記のとおりご提出をお願いします。

--------- 提出方法 --------------------------
◆提出部数:1部受付印を押した控えが必要な場合は、2部作成し、提出してください。)
       なお、控えの郵送を希望される方は、必ず返信用封筒(宛名をご記入の上、必要な額の切手を
       貼ったもの)を同封してください。
 
◆提出先
       〒760-0080
       高松市木太町2282番地1 環境業務センター2階
       高松市環境指導課 産業廃棄物担当者
       TEL:087-839-2380

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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