PCB廃棄物等に関する届出について
更新日:2024年7月2日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)に基づき、PCB廃棄物の保管事業者等は、環境省令で定めるところにより、必要な届出が義務付けられています。
1.届出が必要な場合
PCB廃棄物に係る届出は、下記のとおりです。該当する事業者は、定められた期間内に高松市(環境指導課)まで提出してください。
届出の種類 | 内 容 | 届出時期 | 届出様式 |
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保管及び処分 |
PCB廃棄物を保管(使用)している事業者は、保管状況等について、年一回、届出していただくものです。 | 毎年 |
様式第一号(ワード:86KB) |
処分終了に関する届出 | 保管していたPCB廃棄物の処分が完了した場合に提出していただくものです。 | 処分が完了した日から20日以内 | 様式第四号(ワード:42KB) |
保管場所等の変更に関する届出 | PCB廃棄物の保管場所等を変更した場合に提出していただくものです。 |
変更のあった日から10日以内 | 様式第二号(ワード:33KB) |
承継に関する届出 | 相続、合併又は分割等のより、PCB廃棄物の保管事業者となった場合に提出していただくものです。 | 承継があった日から30日以内 | 様式第七号(ワード:48KB) |
その他 | 「PCB廃棄物の譲受け関する届出」等については、環境指導課(☎839-2380)までお問合せください。 |
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PCB廃棄物に係る届出等を行う際には、各届出様式の備考欄に記載している事項のほか、下記の記入要領を十分に確認いただいたうえで、ご記入いただくようお願いします。
PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領(PDF:148KB)
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2.保管及び処分状況等届出
PCB廃棄物の保管事業者は、毎年、6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管状況を指定された様式で提出してください。
【対 象 者】PCB廃棄物を保管(使用)している事業者
【届出内容】前年度におけるPCB廃棄物の保管・処分状況及び廃棄の見込み
【提出期限】毎年6月30日
【提出様式】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(ワード:86KB)
(記載例はこちら → → 保管及び処分状況等届出書の記載例(PDF:30KB))
【添付書類】新たに保管状況の届出を行う場合は、「保管状況がわかる写真」及び「特別管理産業廃棄物
管理責任者の資格証(コピー)」を添付してください。
なお、既に届け出た保管状況等に変更があった場合は、提出をお願いします。
●保管状況がわかる写真
(a) 個々のPCB廃棄物の写真(銘板が確認できるもの)
(b) PCB廃棄物等の状況がわかる写真
(c) 収納容器等が置かれている状況がわかる写真
(d) 収容容器等を保管している部屋等の出入口がの状況がわかる写真
----- 添付書類様式 ------
・(別添1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管物等の写真(ワード:15KB)
・(別添2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格について(ワード:16KB)
【提出方法】
下記の「6 届出書の提出について」をご覧ください。
3.処分終了に関する届出
PCB廃棄物の保管責任者は、「PCB廃棄物を処分した日若しくは、処分を委託した日」又は、「高濃度PCB廃棄物の廃棄を終了した日」から20日以内に、指定された様式で高松市長へ届けていただく必要があります。
また、高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた事業者は、すべての高濃度PCB使用製品を廃棄した日から20日以内に、高松市長への届出をお願いします。
【提出様式】
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(ワード:42KB)
(記載例はこちら → → → 処分終了に関する届出の記載例(PDF:10KB))
【提出方法】
下記「6 届出書の提出について」をご覧ください。
4 保管場所等の変更に関する届出
PCB廃棄物の保管場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、指定された様式で高松市長へ届けていただく必要があります。
【提出様式】
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(ワード:33KB)
(記載例はこちら → → → 保管場所等の変更届出書の記載例(PDF:9KB))
【提出方法】
「6 届出書の提出について」をご覧ください。
5.承継に関する届出
PCB廃棄物の譲渡は、PCB特別措置法第17条の規定により、原則禁止されていますが、個人が相続により承継した場合、法人が合併又は分割により承継した場合には、同法第16条第2項の規定により、その承継のあった日から30日以内に、指定された様式で高松市長へ届けていただく必要があります。
【提出様式】承継届出書(ワード:48KB)
(記載例はこちら → → → 承継届出書の記載例(PDF:14KB))
【添付書類】
・相続の場合・・・被相続人との続柄を証する書類、相続人の住民票の写し、相続人に法定代理人が
あるときは、その法定代理人の住民票の写し
・合併又は分割の場合・・・合併契約書又は分割契約書の写し、合併後存続する法人若しくは
合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管する
PCB廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款
及び登記簿の謄本
【提出方法】
下記「6 届出書の提出について」をご覧ください。
6 届出書の提出について
PCB廃棄物に関する各種届出書の提出については、オンライン申請、郵送及び窓口への持参のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。
なお、届出書の提出に当たっては、簡単でスムーズに提出ができる「オンライン申請による提出」がたいへん便利です。
6-1 オンライン申請で届出する場合
オンライン申請でPCB廃棄物の各届出書を提出する場合は、下記の「PCB廃棄物に関する届出 オンライン申請入力フォーム」から提出をお願いします。
なお、提出する申請書は、事前に各様式をダウンロードし、必要事項を記入(入力)しておいてください。
(その後で、オンライン申請入力フォームに添付して提出していただきます。)
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【事前にご確認ください】※オンライン申請に当たっての留意事項
※1 オンライン申請を利用して届出するには、メールアドレスのご登録が必要となります。
※2 ご登録後< no-reply@logoform.jp >よりメールが届くため、予め迷惑メール設定から解除、
もしくは受信設定をお願いします。
※3 オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止等となる場合がありますので、
予めご了承ください。
※4 登録したメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。この受付完了メールは、
大切に保管してください。(ご入力内容について、後日市から確認のご連絡をする場合があります。)
※郵送及び持参する場合は、下記をご覧ください
↓
6-2 郵送・窓口持参により提出する場合
PCB廃棄物に関する届出書を「郵送」又は「窓口へ持参」により提出する場合は、次のとおりご提出をお願いいたします。
↓
------ 提出方法 -----------------------------
【提出部数】 2部
(※ なお、受付印を押した控えが必要な場合は、原本2部と写し1部(計3部)を作成し、
提出してください。
また、控えの郵送を希望する場合は、必ず、返信用封筒(必要な 額の切手を貼ったもの)を
同封してください。
【提 出 先】
〒760-0080
高松市木太町2282番地1 環境業務センター2階
高松市環境局 環境指導課 PCB担当者
TEL:087-839-2380
7 関連リンク
PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等に関する各種届出様式(外部サイト)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の公表及び縦覧について
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お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458