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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

更新日:2024年7月1日

Ⅰ PCB廃棄物の適正処理について  ~PCBの早期の処理をお願いします!~

1. PCBとは

 PCBは、人工的に作られた主に油状の化学物質で、絶縁性、不燃性などの特性により、電気機器の絶縁油として変圧器、コンデンサーや照明機器の安定器等に使用されてきたが、1968年(昭和43年)に食用油の製造過程においてPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件をきっかけに、その毒性が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止となりました。

2. PCB廃棄物について

 PCB廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものです。

(1) PCB含有の可能性がある機器等
  PCB廃棄物等には、
   ● PCBを含有する絶縁油を封入している「変圧器
    及び「コンデンサー
   ● 分電盤等に設置された「低圧コンデンサ
   ● X線発生装置・溶接機・昇降機の制御盤等の
    電気機器に内蔵又は付属された「低圧コンデンサー
   ● 業務用照明器具の「安定器
   ● 感圧複写紙・塗料・シーリング材
   ● PCB油が付着した容器
   ● PCB油がしみ込んだウエス  などがあります。

(2) PCB廃棄物の分類
種類 定義 処分期間

高濃度PCB
廃棄物

PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超えるもの。

処分期間終了(注1)

低濃度PCB
廃棄物

PCB濃度が0.5mg/kg以上で、
  5,000mg/kg(0.5%)以下のもの。

令和9年3月31日まで

   ただし、感圧複写紙や塗膜くずのように可燃性のPCB廃棄物については、PCB濃度が
   10%(=100,000mg/kg)を境に高濃度PCBと低濃度PCBに分類されます。

     ------------------------------------------------------------------------

※(注1) 高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。
      発見した場合は、至急、環境指導課(☎ 839-2308)までご連絡をお願いします。

3. PCB廃棄物の保管における留意事項

 PCB廃棄物は、処分するまでの間、次の事項に十分注意し、生活環境保全上の支障が生じないように適正に保管してください。
【保管方法】
 ● 保管場所の周辺に囲いを設けてください。
 ● 保管場所には、PCB廃棄物であることを明記した掲示板を設置してください。
 ● PCBが飛散、流出、地下に浸透、悪臭飛散を防止するため、金属製のドラム缶又はペール缶に格納
  した上で保管してください。
 ● 高温にさらされないようにしてください。
 ● 保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置いてください。
 ※ PCB廃棄物は、廃棄物処理法では「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
   このため、保管に当たっては、同法で定められている保管基準を遵守する必要があります。

4. PCB廃棄物に関する届出

 PCB廃棄物については、PCB特別措置法により届出が義務付けられています。

  詳しくは、こちらをご覧ください。
        ↓
  「PCB廃棄物等に関する届出」について

Ⅱ PCB廃棄物の調査・判別方法について

 事業場や倉庫などにある古い電気機器(製造後30年以上経過したもの)等には、PCBが使用されている可能性があります。
 古い電気機器等の所有者は、速やかに施設内の電気設備や倉庫などの総点検を行い、PCB含有機器等がないか確認してください。

  *** 留意事項 ***
    通電中の電気設備等を点検する際は、感電の恐れがあるため、必ず「電気主任技術者」等
    に依頼してください。

1. 変圧器・コンデンサーの確認方法

1 対象
  ビルや工場等に設置されている受電設備や分電盤などで使用されていた変圧器・コンデンサー等には、
 PCB含有の可能性があります。

2 確認方法
 (1) 電気機器に取り付けられた「銘板」を確認し、メーカー名、製造年、型式等を記録してください。
    ・昭和28年(1953年) ~ 昭和47年(1972年)に製造されたものは、
    「高濃度PCB」含有の可能性があります。
    ・平成5年(1993年)以前の変圧器、平成2年(1990年)以前のコンデンサーには、
    「低濃度PCB」含有の可能性があります。
 (2) 銘板の情報をもとに、各メーカーに問い合わせるか、メーカーがホームページ(下記)で公開
    している情報と照合し、確認を行ってください。
 
  【ホームページで公開している情報】
    こちら → → → 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(一社)日本電機工業会のホームページ(外部サイト)

2. 安定器の確認方法

1 対象
  昭和52年(1977年)3月以前に建築された工場やビルなどの照明器具に使用されている安定器には、
  PCB含有の可能性があります。
2 確認方法
 (1) 安定器の銘板に記載されているメーカー名、製造年、型式等を記録してください。
    ・ 昭和32年(1957年) 1月 ~ 昭和47年(1972年) 8月までに製造された安定器は、
     PCB含有の可能性があります。

 (2) 銘板の情報をもとに、各メーカーに問い合わせるか、メーカーがホームページ(下記)で公開して
   いる情報と照合し、確認を行ってください。
   【ホームページで公開している情報】
      こちら → → → 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(一社)日本照明工業会のホームページ(外部サイト)

【関連情報】

PCB含有廃棄物の調査方法や適正処理等に関する詳細な情報は、下記ホームページをご覧ください。

Ⅲ PCB廃棄物の処分について

1 高濃度PCB廃棄物
 高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。
 万一、高濃度PCBが発見された場合は、至急、環境指導課(☎ 839-2380)までご連絡ください。

2 低濃度PCB廃棄物
 低濃度PCB廃棄物の処分については、環境大臣が認定する「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」等で処理することができます。
 なお、低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年3月31日までとなっていますので、早期の処分をお願いします。

    ● 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧(外部サイト)

 ※ PCB廃棄物の処理施設への収集運搬については、保管場所及び処理施設の設置場所の両方の産業廃棄物
  収集運搬業の許可を有する業者に委託する必要があります。

Ⅳ PCB廃棄物の保管・処分状況の公表及び縦覧について

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、本市に提出された「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出」の情報について、公表を行っています。

   詳しくは、こちらをご覧ください。
         ↓
   PCB廃棄物の保管・処分状況の公表及び縦覧について

Ⅴ PCB廃棄物に関する各種パンフレット

Ⅵ 関連リンク

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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