出張業務をする場合に必要な手続きなどについて
更新日:2018年3月1日
出張業務をする場合の流れ
次の(1)~(5)のうち、どの業務に該当するか確認してください。
(1)疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者に対して行う場合
(2)婚礼などの儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
(3)理容所(美容所)のない地域に居住する者に対して、その地域において行う場合
(4)特別養護老人ホームなど(社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設)の入所者に対して、
その施設において行う場合
(5)上記(1)~(4)以外の場合
(1)~(4)に該当する場合
○ 理容所(美容所)の従業者として、出張して理容(美容)を行う場合
高松市保健所生活衛生課 環境衛生係へ御連絡ください。
○ それ以外の場合
理容所(美容所)に勤めておらず、出張理容・出張美容を専門に行う方、理容所(美容所)に勤めてい
るが個人的に出張理容・出張美容を行う方などは、あらかじめその旨を届け出し、消毒設備などの確認を
受ける必要があります。
(「出張理容・出張美容の届出」へ)
(5)に該当する場合
詳細を確認する必要がありますので、高松市保健所生活衛生課 環境衛生係へ直接御相談ください。
出張理容・出張美容の届出
届出が必要な場合には、次の書類を高松市保健所に提出してください。
・出張業務届出書
・理容師免許証(美容師免許証)の写し
・医師の診断書
※結核、皮膚疾患、その他伝染性疾病の有無に関するもの
※勤務する資格者全員分提出すること
・管理理容師(美容師)講習会修了証の写し
※理容師(美容師)が2名以上いる場合
書類提出の際に、出張業務届出書に記載した消毒設備を持参してください。
詳しくは、下記の要綱を御確認ください。
高松市出張理容及び出張美容に関する衛生管理指導要綱(PDF:125KB)
高松市以外の香川県内で出張理容・出張美容を行う場合はこちら
出張理容・出張美容の衛生管理について
出張理容・出張美容をする場合には、適正な作業環境、器具の消毒などの衛生措置により、
衛生を確保しましょう。
具体的な衛生措置は、以下の通知を御参照下さい。
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について
出張理容・出張美容については、「疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者」の対象範囲の拡大について、このたび以下のとおり、出張理容・出張美容の対象範囲が整理されましたので、適切な運用を図っていただくようよろしくお願いいたします。
1 該当すると考えられる者
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育
児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
2 出張理容・出張美容の実施に当たっての留意事項
(1) 出張理容・出張美容の対象とならない者に対して、出張理容・出張美容を行うことは、理容師法又は美容師法違反となるものであり、そのような行為は行わないこと。
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者に対し、出張理容・出張美容を行う場合にあっては、当該家族に事故等が生じないよう留意すること。
なお、出張理容・出張美容を行う場合には、保健所への届出が必要な場合がありますので、出張理容・出張美容を行う前に、保健所生活衛生課へ御相談下さい。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879