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後期高齢者医療制度で受けられるその他給付

更新日:2023年4月1日

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の療養を受ける方は、その疾病の治療に関し、一医療機関につき限度額が月額1万円になる「特定疾病療養受療証」を交付します。

該当する疾病は下記のとおりです。
1.人工透析を必要とする慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる
 血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係る
 ものに限る。)
 
○申請先
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター
 
○申請に必要なもの
・特定疾病療養に関する医師の意見書
・後期高齢者医療被保険者証
 ・「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下記のとおり)

療養費

 下記の場合については、いったん全額自己負担した後に申請をしていただき、認定されると自己負担額以外の部分が「療養費」として支給されます。
・やむを得ず、保険証を持たないで診療を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く。)
・骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
・医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
・医師の同意を得て、あんま・マッサージ・はり・灸などの診療を受けたとき
 
○申請先
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター
 
○申請に必要なもの
・領収書
・後期高齢者医療被保険者証
・預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)
・その他添付書類(請求内容ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下記のとおり) (「移送費」の申請時のみ必要)

葬祭費

 被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った方に対し「葬祭費」として3万円が支給されます。

○申請先

市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター

 
○申請に必要なもの

・葬祭を行った方名義の預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)

・葬祭を行ったことを確認できる書類(例:会葬礼状、領収書、埋火葬許可証など)

高額医療・高額介護合算療養費

 同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が、限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

負担区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己限度額

毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間

現役並みⅢ
(住民税課税所得690万円以上)

212万円

現役並みⅡ
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

現役並みⅠ
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)

67万円
一般 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

※同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。
※該当される方には毎年2月末頃から申請書をお送りしております。
 なお窓口の混雑解消のため、順次発送を行っておりますので、
お手元に到着するまでに1か月程度かかる場合があります。ご了承ください。
※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り、支給されます。
 
○申請先
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター
 
○申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・預金通帳等(口座情報の記載のあるもの)
「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下記のとおり)

第三者行為

 交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガや病気をした場合、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、広域連合が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、医療機関を受診する際に申し出ていただくと共に必ず申請してください。
 
○申請先
市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター
 
○申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書(兼同意書)
・誓約書
・交通事故証明書(自動車安全運転センター交付)

各種申請書

 各種申請書は、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードしていただけます。

「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」について

「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。

※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)

(1) (2) (3)
●マイナンバーカード
(個人番号カード)
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
           +
●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
          +
●各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)

(4) (5)
●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書など
          +
●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、
パスポートなど)1点

●上記(1)(2)(3)のいずれか

          +
●委任状(下記様式、又は任意様式でも可)
法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書など
          +
●代理人の各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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