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限度額適用認定証の交付(後期高齢者医療)

更新日:2024年2月22日

後期高齢者医療

限度額適用認定証の交付

 現役並み所得者(被保険者証の一部負担金の割合が3割の方)のうち「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示していただくと、一部負担金の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
 なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなかった場合、支払額が高額になることがありますが、自己負担限度額を超えて支払った額は、「高額療養費」として後日払い戻しされます。(後期高齢者医療制度では、一度「高額療養費」の申請をすれば、その後は自動的に支給されます。)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

現役並みⅠ

被保険者証の一部負担金の割合が「3割」で、
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方及び同一世帯に属する方

現役並みⅡ

被保険者証の一部負担金の割合が「3割」で、
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方及び同一世帯に属する方


◆ 限度額適用認定証の交付手続き
 市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターに、「限度額適用認定証」の交付を申請する必要があります。(年度は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。)

※限度額適用認定証の適用は申請月の1日からになります。

※更新時に、限度額適用認定証をお持ちの方で、所得の要件を満たす方には、新たな限度額適用認定証を7月下旬に郵送します。

※世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、申請が必要となります。

◆ 申請に必要なもの
 保険証、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」及び「身元確認ができる書類」(※下表のとおり)
 ※「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」がお手元にない場合は、申請時にご相談ください。

 ※本人が申請する場合((1)(2)(3)のいずれか)

(1) (2) (3)
●マイナンバーカード
(個人番号カード)
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
          +
●写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
          +
●各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

 ※代理人が申請する場合((4)(5)のいずれか)

(4) (5)
●上記(1)(2)(3)のいずれか
          +
●代理人の写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点

●上記(1)(2)(3)のいずれか

          +
●代理人の各種被保険者証、年金手帳、医療機関の診察券などから2点

◆詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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