マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証として利用できます!
更新日:2023年3月10日
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり被保険者証や減額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ《マイナンバー(社会保障・税番号制度)》(外部サイト)
事前登録について
★利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータル(※)に登録が必要です。
※子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカード保険証利用のメリット
★保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
★窓口への証類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額医療費の限度額適用・標準負担額減額認定証などの書類が不要になります。
※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
★健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や健康診査情報を確認できるようになります。
★医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
被保険者証利用申し込みの問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル ☏0120-95-0178
音声ガイダンスに従って『4⇒2』の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9:30~18:30まで
※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q:マイナンバーカードを被保険者証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A:厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。
また、医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが被保険者証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか。
A:被保険者証を持参している場合は、被保険者証を医療機関・薬局へ提示してください。
被保険者証を持参していない場合は、現行の被保険者証を忘れた場合の取扱いと同様になります。
Q:被保険者証は使えなくなりますか。
A:従来どおり被保険者証でも受診できます。
Q:マイナンバーカードを持てば、被保険者証は持たなくてもいいですか。
A:カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、被保険者証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては、医療機関・薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関・薬局では、被保険者証が必要となります。
Q:全ての医療機関で使えるようになりますか。
A:全国の医療機関や薬局に順次必要な機器が導入されており、国においては、令和5年3月末には概ね全ての医療機関や薬局で導入されることを目指しています。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
